- 締切済み
バイトを複数している時の課税について
源泉徴収等の税金のシステムについてわからない事があります。 18歳、非学生があるA社(月給7万円)とB社(月給7万円)で4ヶ月間アルバイトをしたとします。 この場合、月当たりの収入がA社、B社共に8万7千円を超えていないのでそれぞれの会社で源泉徴収は行われず、非学生は4ヶ月しか働いていないので年収は56万円となります。 しかし、この非学生の月当たりの収入は14万円となり、年間の収入はおよそ168万円と見積もることができ、103万円を超えるため課税の対象となるのでしょうか? もし対象となる場合、 (1)どのタイミングどのようにして納めるのか? (2)確定申告?で取り戻すことができるのか? (3)親の扶養に入っている場合、親の所得税?が増え、国民健康保険を自分で納めることになるのか? の以上の3点についてお聞きします。 どなたかご存知の方返答をよろしくお願いします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
長いですがよろしければご覧ください。 >(1)どのタイミングどのようにして納めるのか? 「所得税の源泉徴収」は、ごく単純な仕組みです。 「税額表」というものを使って、「今月はいくら」と機械的に決めているだけです。(月給の場合) 実際に「税額表」を見れば一目瞭然です。 『[PDF]平成24年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf 大きく「甲」と「乙」の2つに分かれていますが、これも、「給与所得者の扶養控除等申告書」というものが提出されている場合は「甲」欄、されていない場合は「乙」欄と機械的に当てはめます。 なお、「…扶養控除等申告書」は1ヶ所にしか提出してはいけないので、「複数同時勤務」の場合は、必ず「乙欄」適用の給与があることになります。(つまり、「とりっぱぐれ」を防ぐ仕組みです。) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>…2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。… 「税額表」はよくできていますが、どうしても「年収で計算した所得税」とぴったり一致することはありませんので、勤務先が、「その年最後の給与」で、「所得税の過不足の精算」を行なってくれます。(年末調整) しかし、「中途退職」や、「複数同時勤務」などの場合は、「所得税の精算」は、【自分自身で】行う必要があります。(所得税の確定申告) ※「年末調整」は、「甲欄適用の給与」【のみ】が対象です。 ※「所得税の確定申告」は、「すべての所得」で正しい所得税額を求めて、改めて精算を行います。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の目安です。 ※「【給与所得の】源泉徴収票」の「支払金額(の合計)」を「給与収入」欄に入力します。 >(2)確定申告?で取り戻すことができるのか? 上記の通りです。 >(3)親の扶養に入っている場合、親の所得税?が増え、国民健康保険を自分で納めることになるのか? 「税金の制度」「健康保険の制度」のどちらにも「扶養に入る・入れる」というものはありません。 「扶養に入る」は、とてもよく使われる表現ですが、「扶養」の意味を考えるとかなりおかしな表現なので「隠語」のようなものです。 『扶養』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ 前置きはそれくらいにして、制度ごとに解説してみます。 ******* ○「税金の制度」の「扶養控除」について 「扶養控除」は、「所得控除」という税金の優遇策の一つで、以下のような「引き算」が行なわれることで税金が安くなります。 (所得金額-【所得控除】の合計額)×税率=税額 具体的には、 親御さんは、【親御さん自身の税金を安くするために】、「扶養控除」を、毎年、【自己申告】しています。 そして、この「扶養控除」は、sheik1234さんの「合計所得金額」が「38万円」を超えると、親御さんは申告できません。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm --- 「合計所得金額」というのは、sheik1234さんの「一年間の儲けの合計金額」のことです。 「税金の制度」では、「収入」から「必要経費」を差し引いた「残額」のことを「所得」と呼んで、「収入」とはハッキリ区別しています。 「【給与所得の】源泉徴収票」が交付される収入(=給与)の場合は、差し引ける必要経費が、あらかじめ決まっていて「給与所得 控除」と言います。 ・支払金額(の合計)-「給与所得 控除」=給与所得(の金額) ということです。 ですから、一年間に「他の所得がなければ」、「給与所得(の金額)」=「合計所得金額」となるわけです。 『[PDF] 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf --- では、「親御さんはいつ『扶養控除』を申告するのか?」というと、sheik1234さんの「一年間の合計所得金額」を確認したあとの、「所得税の確定申告で」です。(でなければ、sheik1234さんの「合計所得金額」が分かりません。) 【ただし】、会社員など「給与所得」がある人の場合は、勤務先に提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」を使って「扶養控除」を【事前申告】しても良いことになっています。(申告すると「税額表の「甲欄」の「扶養親族等」の人数が一人増えます。) 当然、sheik1234さんの「合計所得金額」は、【見込みの金額】なので、「見込み違い」になった場合は、「給与所得者の扶養控除等【異動】申告書」で訂正が必要になります。 訂正すると、所得税の過不足は「年末調整」で清算されます。 ******* ○「【国保以外の】健康保険」の「被扶養者の制度」について 「被扶養者の資格の取得」については、以下の「はけんけんぽ」の説明が分かりやすいのでご覧になってみて下さい。 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html ※審査基準の「被扶養者の収入」は、「税金の制度」の「収入・所得」の考え方とは【まったく】違います。(紛らわしいので、なるべく「所得」という表現もしないほうが良いです。) 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『けんぽれん>リンク集>健保組合』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list.shtml 多くの保険者(保険の運営者)は、「協会けんぽ」の基準にならっているので、審査基準は「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではないので充分ご注意ください。 「一年をどこで区切るのか?」「月額に上限はあるのか?」「一時的な収入増の扱いは?」など微妙な違いや、なかには大きな違いもあります。 一例)『富士フイルムグループ健康保険組合|被扶養者認定の条件2 収入審査』 http://www.fujifilm-kenpo.or.jp/shiori/shikumi/hifuyousha.html#Anchor-jouken2 >>一時的な収入(退職金・株式売却益・遺産相続・出産育児一時金 等)を【除き】、継続的なものは全て収入と判断します。 ******* ○会社から支給される「扶養手当」などの「上乗せの給与」について 「給与」なので、それぞれの会社の「就業規則(給与規定)」によって支給の有無が決まります。 ******* (参考情報) 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ --- 『河内長野市|国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html 『北見市|国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ ※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
- ひーと(@heat3)
- ベストアンサー率58% (18/31)
源泉徴収は、月ごと、給与支払者ごとの支給額を税額表に当てはめて徴収額を決めます。 なので、A社とB社を合計したり、それを12倍して年間の収入を計算することはしません。 給与の受け取り先が複数あった場合、税金の申告は確定申告によって行い、そこで還付か納付かを計算します。 質問項目に沿って回答すると (1) 確定申告にて税額を決定し、納付額があれば納付書をもらって銀行窓口で支払うか、銀行口座振替も可能です。税務署の窓口でも支払えます。 (2) 年間の給与収入が103万以下だと、年税額ゼロ円ですので、源泉徴収された全額を取り戻すことができます。年税額があっても、源泉徴収の方が多かったら、超えた分は取り戻せます。還付金は税務署から銀行口座に振り込まれます。 (3) 所得税と社会保険では扶養家族の収入限度が違います。所得税は103万円で、これを超えると扶養から外れるので親の所得税が増えます。社会保険は130万円で、これを超えると本人が国民健康保険をかけることになります。 (2)(3)については、収入が給与のみの場合です。他の収入(株取引など)があると計算が変わる場合があります。 参考URLに国税庁の源泉徴収税額表をあげておきますので、具体的金額はこちらで確認して下さい。
お礼
丁寧な回答ありがとうございます。 もう少し源泉徴収等について調べる必要がありそうですね。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
あのう、質問への回答でなく、申し訳ないですが。 ここは議論の場でもなく、他の回答に異議を唱える場でもなく、どの意見を採用するかは、質問者様が選択なさることだと充分存じておりますが、記述に明白な誤りがございますので、同記述が「正」として一人歩きしてしまうのを防ぐために、失礼ながら指摘させていただきます。 No2様 「極論ですが、相続や贈与で一定以上の所得があれば、たとえ働いていなくても定期的な所得がなくても、税金上の扶養控除を受けることはできません」は誤りです。 相続や贈与で得た財産は、所得税法上の所得ではありません。所得税が課税されませんので、仮に100億円の現金贈与を受けても、同年の所得が38万円以下でしたら控除対象扶養親族あるいは控除対象配偶者になれます。
- ka28mi
- ベストアンサー率41% (969/2315)
まず、3か所誤解がありますから、そちらを理解なさってください。 ひとつめは「年収」の考え方です。 最初の条件設定で、「4カ月しか働いていない」のですよね? それでは、年収は56万円です。168万円にはなりません。 年収というものは1年間の合計収入額であって、この月にこれだけ収入が合ったんだから年いくら、と計算するものではないのです。 ふたつめは源泉徴収をしない条件についてです。 源泉徴収を行うには、労働者が他で働いていないかどうかを会社に申告します。この申告で主たる収入となった会社1社が「甲欄」という税額表を用い、8万8千円未満であれば源泉徴収不要です。 申告を受けなかった場合、主たるとならなかった会社は「乙欄」という税額表を使いますので、最低でも3%の税金が源泉徴収されます。 みっつめは、健康保険の扶養と、税金の混同です。税金と保険は違います。 税金上、扶養に入れることが可能かどうかは所得で決まります。 極論ですが、相続や贈与で一定以上の所得があれば、たとえ働いていなくても定期的な所得がなくても、税金上の扶養控除を受けることはできませんし、たとえ生計の面倒を見ていても年齢や続柄などの条件をクリアしていなければ、やはり控除を受けることはできません。 一方で、健康保険上、扶養できるかどうかは、健康保険組合の考え方によります。 一般的には、ある程度の続柄などの条件をクリアしたうえで、定期的に一定額以上の収入がないことを条件とするところが多いです。 (1) A社とB社で違う時期に働いた場合には、所得税を源泉徴収されることもありませんし、年収に対して所得税も非課税ですから納付の必要もありません。 A社とB社で同じ時期に働いた場合は、本人が正しく申告していれば、片方では3%程度の源泉徴収が行われます。 (2) 同じ時期に働いていて、源泉徴収が行われた場合、年収103万に達しないのですから、確定申告をすれば還付されます。 (3) 親御さんは、税金の扶養控除を取り消す必要はありませんが、4カ月の間、月収14万ですと働いていた期間は健康保険の扶養にはできないとされる可能性はあります。 その場合は、扶養されなかった期間の国民健康保険を自分で納めなければいけません。
お礼
回答とご指摘ありがとうございます。 まだ知識が行き届いていないようなのでもう少し自分で調べてみようと思います。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
[月当たりの収入は14万円となり、年間の収入はおよそ168万円と見積もることができ、103万円を超えるため課税の対象となるのでしょうか?] なりません。ですから(1)以後の質問への回答はありません。 この方の年間収入は、給与収入56万円となります。 税金は見積額課税をしませんので「実際に一年間でいくらの収入を得たか」で判断します。
お礼
簡単な説明ありがとうございます。
お礼
長々と丁寧な回答ありがとうございます。