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退職後の後任者指導の責任ついて

定年退職しましたが、後任者引継ぎ資料づくりを退職前4か月間と、退職後4か月(無償)でやってきましたが、私が、資料完了を宣言しても後任者が(入社1年未満)未経験であることを理由に、詳細資料の作成を要求されています。 現在も続けています。要求に応じるためには、相応の時間が必要となるために都度、資料を追加しています。 このため、資料完了の先が見えなくなり年齢のせいもあり疲労気味です。 この場合、後任者のための資料作りは完了まで責任があるのでしょうか。 また、体調を理由に資料作りを途中放棄すれば、法的な責任が問われるのでしょうか。 ご回答いただければ、幸甚です。

みんなの回答

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.3

#2ですが、 ちょっと気になったので 退職して雇用保険の失業給付を受給し始めているのなら 契約して一件いくらの対価をもらうと 事業となるので事業主は準備の段階から失業給付の対象ではなくなります。 一日いくらの嘱託契約をしても週の所定労働時間によっては再雇用となって 失業給付が受けられなくなります。 失業手当を受給しながらのアルバイトには時間数、日数の制限があるので ハローワークで相談してください。 管轄の労働局が基準を決めていると思いますが 失業認定期間に14日以内 週に20時間以内 週に3日以内 と言うような基準だと思います。 日当を得ると当日の失業給付の基本手当は 日当の額によって不支給、減額等があります。 http://www.mhlw.go.jp/houdou/0107/h0719-1.html

momijitokyo
質問者

お礼

現在、ハローワークに失業保険の手続きの申請中ですが、一度詳細を確認させて頂こうと思います。有難うございました。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.2

>定年退職しましたが、後任者引継ぎ資料づくりを退職前4か月間と、退職後4か月(無償)でやってきましたが、 そんなこと貴方が愛社精神があって奉仕しているのでなければ やってやる必要もありませんし、まして、無償でやるなんて論外です。 >詳細資料の作成を要求されています。 要求する権限もありませんし、応ずる必要もありません。 >後任者のための資料作りは完了まで責任があるのでしょうか。 まったくありません。 着手する必要もありません。 ちょっと、お人好し過ぎるのではないでしょうか。 契約しないで着手したのは貴方の手落ちなので 既に消化した内容に関しては請求は困難ですが 要求の詳細資料は一時間いくら、一件いくらと単価提示したら やらなくていいと言うのではないですかね。 嘱託で日給でもいいですが。

momijitokyo
質問者

お礼

具体的な内容でご指摘いただきまして有難うございました。 私の考えが間違っていることが確信できました。 ご回答をもとに、4か月に渡る無償出社にも決別したいと思います。 大変有難うございました。

  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.1

全くりませんよ、それはあなたの元上司の責任です。

momijitokyo
質問者

お礼

悩みが吹っ切れました。有難うございました。

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