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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:税扶養と配偶者特別控除のについて)

税扶養と配偶者特別控除のについて

このQ&Aのポイント
  • 税扶養とは、配偶者の所得を一定範囲内に収めることで、所得税の軽減措置を受ける制度です。
  • 質問1:退職金、退職年金、失業保険の収入は所得額に含まれますか?
  • 質問2:派遣社員として働いている間や休職中に健康保険・国民年金を支払っているのは問題ですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • asaminami
  • ベストアンサー率54% (81/150)
回答No.1

こんにちは。 (1)については 退職金の控除額は1年で40万円あります。2年で80万円になります。 (2)については 公的年金に入りますので65歳未満で最低の控除額70万円があります。 (3)については 雇用保険法12条で非課税になる旨、定めています。 (4)については 給与所得ですから控除額が65万円あります。 (5)については 分離課税として申告になっていますから自分の申告では記載しなくても いいって事です。 ですから 質問(1)は (2)のみが(3)の雑所得にはいります。 質問(2)は ご主人の会社の中で「家族手当」を支給する基準が決めてあると思います。 会社に尋ねるのがいいですね。 失業保険給付中は自分で健康保険・国民年金を支払わないといけません。 ですから、「バカな事」ではありません。 質問(3)は (1)給与所得 1260千円、 控除 650千円、 所得金額 610千円、 (3)雑所得   490千円、 控除 700千円、 所得金額  0円 (4)配当所得  90千円、 控除  0千円、 所得金額  90千円 (6)退職所得  190千円、控除は働いた年数X400万円 ゆえに0円 質問5,は 上記のとおりでご主人の所得から配偶者特別控除として60,000円の控除が あると思います。

noname#43474
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 とても、分かりやすい上に、企業年金が「雑所得」にるという事はまったく知らなかったので助かりました。これで申告書の記入が出来そうです。 ち、ちなみに、今月中に派遣での仕事が決まり来月に「給与所得」が発生するかもしれない場合、申告書にはどう影響させればいいんでしょうか?何度も申し訳ありません。。

その他の回答 (2)

  • asaminami
  • ベストアンサー率54% (81/150)
回答No.3

おはようございます。 「ちなみに、今月中に派遣での仕事が決まり来月に「給与所得」が発生するかもしれない場合、 申告書にはどう影響させればいいんでしょうか?」 派遣社員での収入126万円にその収入(およその金額を自分で考えて)を足して 記入して下さい。 参考として ご主人での配偶者特別控除を受けなくて、実際にあなたの合計所得金額が760千円未満で あったならば、ご主人の還付申告をすればいいです。

noname#43474
質問者

お礼

おはようございます。 回答、ありがとうございました。大変ためになりました。 そうですね。およその額で記入したらいいのですよね。お手数おかけしました。ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>今年の1月に主人の会社で「税扶養」の申請をしてもらってそのままになってたのですが… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >(1)退職金¥19万… 退職金は源泉分離課税 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2230.htm なので、源泉徴収が正しく行われている限り、所得としてカウントしなくてけっこうです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm >(2)退職年金¥49万… どういうものか具体的に分からないので、コメントを控えます。 >(3)失業保険¥計45万… 所得としてカウントしなくてけっこうです。 >自分で健康保険・国民年金も支払ってました。これはバカな事なんでしょうか… 税金と保険、年金はまったく別物です。 自分をバカ呼ばわりする必要はありません。 >(5)投資信託の配当金¥9万… 配当金は、分離課税ではありません。 あくまでも「総合課税」で、他の所得と合算して申告するのが原則ですが、申告しない選択も許されています。 申告すれば、源泉徴収された分の還付を受けたり、本来納めるべき税金から差し引いたりすることができる反面、配偶者控除や配偶者特別控除等に影響します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm >信託会社に聞いた所、「既に税金は引かれているので記載する必要は無いとは思います」との事でした… ちょっと説明不十分ですね。 記載して税金を減らすのも一法ですよ。 >結果、私のケースでは特別控除の対象にはならないでしょうか… 法律関係では、言葉はあまり省略しないほうが身のためです。 「特別控除」って、配偶者特別控除のことですか。 それなら、「(2)退職年金¥49万」が何かによります。 年金ということであれば、雑所得にカウントされますから、アウトになる可能性が大です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1610.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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