• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:贈与税と確定申告)

贈与税と確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 贈与税と確定申告についての注意点
  • 借りている場合でも贈与税の免除の申告は必要か
  • 問題が発生しないように十分に注意する必要がある

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>借りていても贈与税が発生するので… いいえ。 住宅取得資金を借りたのであれば、贈与税が発生するわけありません。 「贈与」ではないのですから。 ただ、貴方の場合、貴方名義ですから借りていることにはなりません >贈与税=もらったことになるのに そのとおりです。 貴方名義ですし、「直系尊属からの住宅取得資金の特例」を申告したということは、贈与を受けたということになります。 >自営業なので確定申告の経費のところに家賃の半分をあげて今年提出しました。 家賃振込先の記入欄に私の父を書きました。 仮に、貴方が住宅資金を借りたとしても、名義は貴方なので「家賃」はありえません。 そのマンションは「事業用」として使っているんですよね。 それなら、マンションの減価償却費、固定資産税は経費で引けますが…。 >借りてる場合でも贈与税の免除の申告はしておくよう色んなサイトで目にするので、大丈夫なのでしょうか? いいえ。 申告の必要ありません。 前に書いたとおりです。 贈与税の対象ではありません。 ただ、貴方の場合、貴方名義ですから借りていることにはなりません。 いずれにしろ、確定申告期間中なら「訂正申告」ですむので、そうしたほうがいいですね。 申告書の上に赤字で「訂正申告」と記載し、提出すれば前の申告書はなかったものになります。

mihanna_a
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

言葉に矛盾があるようです。 税務署から何かしらの問い合わせ等があれば、その矛盾点をつつかれて、不利益を受けるかもしれませんよ。 >父が一括で買ってくれたのですが、毎月返していってこのまま完済する予定です。 買ってくれたのではなく、貸してくれたのですよね。 であれば、贈与ではないので、贈与税の申告も不要です。 >借りていても贈与税が発生するので、税金が免除される申告をするよう不動産屋にゆわれたのでしました。 不動産屋のアドバイスは、善意の簡単なアドバイスです。税務のアドバイスができるのは税理士や税務署だけです。 たぶん、貸し借りではない場合の話をされたと思います。贈与となっても。贈与税の特例を使うための手続きをしましょうということでしょう。住宅取得資金の贈与は、特例がありますからね。 >自営業なので確定申告の経費のところに家賃の半分をあげて今年提出しました。 あなたが自営業で、その経費にしたということでしょうか? 自分の不動産を使うのに家賃は不要です。そのような申告を行えば、名義はあなたであっても、実質の所有者はお父様であると言っているようなものです。したがって、間違っている様にも思いますね。 さらに、お父様は家賃をもらった形となりますので、金額などによっては、所得税の申告が必要な状態になってしまいますよ。 家賃の支払先からお父様であることを税務署などは把握することになりますから、矛盾点を追及されるかもしれませんよ。 住宅取得資金のための贈与や貸し借りというものは、親子関係などという面で安易に考えるう人も多いです。しかし、お金を用意する人、用意してもらった人、この二人の関係やお金のやり取りの名目、貸し借りであれば、借用書や返済計画・返済実態などをしっかりと残さなければ、お金に名目や名前がないためにわかりにくくなり、疑われても証明しようが亡くなってしまいます。そして、金額が大きいということから、所得税や贈与税のそれぞれの制度の中であっても、税額も高額になりかねません。 ですので、しっかりとした制度の理解と実態を残す必要があることでしょう。 私は税理士ではありませんが、税理士を目指し税理士事務所で働いたことで最低限の知識を持っています。そのような私であっても、現役でなければ分からない制度の詳細な情報を持つ税理士への相談を考えますね。 今からでも税理士へ相談し、間違った申告等を直し、実態などもわかりやすくまとめておきましょう。

mihanna_a
質問者

お礼

勉強になりました。 ありがとうございました。

  • eggcurry
  • ベストアンサー率43% (116/269)
回答No.2

質問者様の認識は、お父さんからお金を借り手マンションを買ったのか、マンションを買ってもらったのかどっちなんでしょうね? 毎月お父さんに返済しているということは借りたという認識のようですが、それなら贈与を受けた申告を出したのはおかしい。とはいうものの、すでに贈与を受けたとして処理されているので、それならお父さんにお金を返すのはおかしいです。家賃というのは所有者ではないのでそれもおかしい。いずれにしても経費性はなく見つかれば経費否認、お父さんには贈与と指摘されかねません。 自己所有の家屋に家賃はおかしい。経費化したいなら事業に使用している分を減価償却費として計上します。 過去分を含めて修正申告を出した方が良いか税理士と相談されることをお勧めします。

mihanna_a
質問者

お礼

勉強になりました。 ありがとうございました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

お気持ちを悪くされないようにお願いしたいのですが、はっきりいって「それはないぞ」という申告です。 1 マンションの名義はあなたAですよね? では、なぜAの父親に家賃を払うのでしょう。 自分の家に自分が家賃を払うなど考えなくてもおかしいでしょう。 2 自営業なので、マンションの半分をその事業用に使ってるとします。 すると、マンションの代金返済額のうち、利息の半分を事業経費にすることが可能です。 もとより、ローン返済額の元本返済額は、なんら事業の経費性を持ちません。 3 「贈与税=もらったことになるのに、借りてることになる確定申告をしても大丈夫だったのでしょうか。」と、自分で言われてるように、おかしな申告書を出されてます。 「借りてる場合でも贈与税の免除の申告はしておくよう色んなサイトで目にする」とありますが、それらは「ネットでの適当な与太話」とでも思ってください。ネット情報など無責任なでたらめなのが多いです。 4 事実をはっきりさせることですね。 書かれてるように「マンションを父に買ってもらった」のです。 ですから贈与をうけたのですから、贈与税の申告書を出して納めるべきものを納めておけばよいわけです。 それをケチろうとして「あれこれ」するわけですが、贈与税をきちんと勉強なさらずに、ネットでの与太話を拾い読みされて、つなげて「これで、どうだ。変かな」といわれてるのがあなたです。 どこがおかしいという以前の問題です。 平成22年にマンション購入した際に、税務署からお尋ねが来ませんでしたか。 来たとして「父からお金を借りた」と書かれたとします。 それで税務署が「ああ、そうですか」と終わっていればよいですが、、、。 平成23年と24年の申告時には、どう処理されたのでしょうか。 3年続けて「自分の持ってる家に家賃をはらって経費にしてる。その支払先が、父」という、わけのわからない決算書を提出していれば、税務署で「おもろい事案があるから、そろそろやってみべえ」と調査選定するように思います。 失礼な物言いをしましたのでお詫びいたします。

mihanna_a
質問者

お礼

お答えいただきありがとうございます。 私は結婚しているので、父とはもちろん世帯は別です。 贈与税の特例の申告の時はネットは見ておらず、不動産会社の人から教えていただいた情報をもとに、税務署に行き『直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税』の申告をいたしました。 勉強になりました。 ありがとうございました。

関連するQ&A