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遺産相続の所得税について

先日、私の曾祖母が亡くなり その遺産を祖母が相続しました。 祖父は既に先立っており 高齢の祖母も1人では心細いということで これを機に私の両親と同居することが決まりました。 現在賃貸で暮らしている両親は 許可を得て祖母が相続した曽祖母の土地を 売却し、それを頭金に当てて マンションを購入しようと考えたようです。 ところが本屋でたまたま読んだ本に 本人が10年以上住んでいない土地を相続して売却した場合 その売却額の4割を所得税として納めなくてはならない と載っていた、と言って母は顔色を変えています。 (曾祖母と祖母はそれぞれ別に暮らしていたので 相続した土地に祖母は住んでいませんでした。) 随分高いように思いますが この金額は本当に払うしかないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.3

相続により取得資産の取得時期は引き継ぎますので、曽祖母が5年以上前に取得した土地でそれを相続した祖母が売却した場合には、その土地の売却益にかかる税額は所得税・住民税合わせて20%となります。

nekokai
質問者

お礼

それは全く知りませんでした。 ということは相続したことを 新たに土地を取得した、とは考えないのですね。 さっそく母に報告します。 ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • himajinn
  • ベストアンサー率31% (185/586)
回答No.4

>その売却額の4割を所得税として納めなくてはならない と載っていた、と言って母は顔色を変えています 誤解していませんか 譲渡所得というのは譲渡額から取得費をひいた (諸経費もですが) 額にたいして課税されるので 譲渡額にたいして課税されるのではありません

nekokai
質問者

お礼

母が曲解して私に伝えたのか 私が聞いたことを勘違いしてしまったのだと 思いますが、誤解していました。 ご指摘ありがとうございます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>両親は許可を得て祖母が相続した曽祖母の土地を売却し… 売却後の現金は誰のものにするのですか。 祖母のものなら、ご質問文に書かれたような「(譲渡) 所得税」の対象になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3270.htm 両親のものにするなら、「贈与税」の対象です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm >それを頭金に当ててマンションを購入しようと考えた… 祖母が売却後両親に贈与なら、マンションの一部を祖母名義にするのでない限り、祖母に所得税、両親に贈与税と二重に課税されます。 土地のまま祖母が両親に贈与し、両親が売却したとしても、両親に贈与税と所得税とが掛かります。 >その売却額の4割を所得税として納めなくてはならない… どんな税金でも、売却額を基準に課せられることはありません。 [売却額] - [取得費] - [諸経費] が税金を計算する元になります。 いずれにしても、4割かどうかはお書きの条件だけでは簡単に答えられません。 相続人は何人いたのか、金銭に換算してどのくらいになるのか、その他いろいろな数字を具体的に示して、税務署で詳しくお聞きになることをおすすめします。 予備知識として、税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nekokai
質問者

お礼

購入予定のマンションの名義は 恐らく祖母も入っていると思います。 詳細な説明、ありがとうございます。

  • unazukisan
  • ベストアンサー率20% (223/1066)
回答No.1

http://house.goo.ne.jp/useful/knowledge/M00046.html 不動産の所有期間が5年以下だと39%、5年以上だと20%の所得税がかかるそうです。 なので、お母さんの言っていることは合っています。

nekokai
質問者

お礼

なるほど。 母が言っているのはこの決まりのことですね。 ありがとうございます。

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