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ハンコ代について~遺産分割協議書とは?~
- 遺産分割協議書にはハンコ代というものが存在します。ハンコ代は相続人たちが合意した金額であり、法律で決まっているわけではありません。兄が苦しまないように辞退することも可能ですが、その場合は他の兄弟に分割される可能性があります。ポイントは家を継ぐ兄の負担を減らすことです。
- 具体的な金額や分割方法は相続に関する合意次第です。ただし、相続放棄の期限は過ぎているため、一度はもらうことに署名する必要があります。その後、辞退する方法もありますが、法律上の分割方法は存在しません。
- 最終的には兄弟間で協議し、納得のいく方法を見つける必要があります。兄弟の中で意見が分かれている場合でも、家を継ぐ兄の負担を減らすことを重視し、相互の理解を深めましょう。
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>ハンコ代(現金)」というものを「あげる」「もらう」、というのは法律で… 法律が関与していることではありません。 というか、 >土地や建物を何かで切ってわけるわけでもなく、現金の話… それは判子代ではなく、「代償分割」です。 土地建物を切り刻むわけにはいかないから、代わりに相応の現金で繕うのです。 http://minami-s.jp/page026.html 判子代というのは、法定相続分をまったく上げない、あるいはごくわずかしか上げないにもかかわらず、分割協議書に署名捺印してもらうために寸志を渡すことです。 >なのでそれを辞退したりすることはできるのでしょうか… お好きなようにどうぞ。 >私が辞退した場合、私の割合の分が他の兄弟に分割され多くもらえるという… 家裁で相続放棄の手続を取ったのなら、その人は最初からいなかった扱いになります。 兄弟が 4人でなく 3人だったということですので、【私の割合の分が他の兄弟に分割され多くもらえる】ことになります。 しかし、既に 3ヶ月は過ぎていて正式な相続放棄はできませんので、あとは当事者同士で話し合うよりほかありません。 >いったん署名の段階ではもらう記述をして、実際は辞退する方法… いっこうにかまいませんけど、それは贈与になりますよ。 もらうつもりがないのなら、最初から遺産分割協議書を ・母・・・4/8 ・兄 A ・・・2/8 ・兄弟 B ・・・1/8 ・兄弟 C ・・・1/8 ・あなた・・・0 として作成することです。 別の案として、土地建物を切り刻まなくても、あなたも含めた共有登記とする方法があります。 あなたは自分の持ち分だけ、今後ずっと地代・家賃を母および兄から受け取ることができます。 まあ、これももらうもらわないは自由ですが、もらわなければあなたから母や兄への贈与となります。
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- AR159
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遺産の分割割合は「自由」です。 「法定相続割合」というものがありますが、これは税金の計算などで使うための一定の目安で、もちろんその通りでも良いしそれ以外の割合でも構いません。 要は、相続人同士がお互いに納得し合意すれば(これを遺産分割協議と言います)、どのような分け方をしてもOKです。 ただし相続した割合に応じて相続税を収めるのは当然ですが。 質問者さんの場合、相続財産である土地・建物をすべて母親が相続しても良いし、長男がすべて相続することも可能です。その際「ハンコ代」を受け取らないことも自由です。 分割協議書で質問者さんの取り分を「なし」にすれば良いだけの話です。 現実的な解決として、取り敢えずすべて母親が相続しておいて、将来あらためて兄弟で相談するという方法もあります。そうすれば、今の時点ではさほど相続税の心配もしなくて良いと思います。 ただし、問題の先送りになる可能性もありますが。 なお、仮に相続人が土地・建物を共有名義にしたとしても、家族間の話なので家賃を払わなくても大きな問題にはなりません。
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回答ありがとうございます、断片的に聞きかじっていたので、 「自由」ということを知って楽になりました。 自由だからもめないように何分の何、みたいにわけて考えたりするんですね。
お礼
「ハンコ代」という言葉が何か気になっていたのですが、 「代償分割」ですか、腑に落ちました。 また遺産分割のやり方についても理解できました。 回答ありがとうございます。