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古家付き土地の売却にかかる税金
住んでいる土地の売却を新築分の購入費に当てると3000万まで控除があると聞きましたが住んでいない古家付きの土地を一緒に売った場合は3000万以内でも税金はつきますか。 古家付きの土地を売却してそれを新築費用にせずにリフォームに使っても売った分の税金は同じようにかかりますか。 また、住んでいない方の土地は名義が複雑で亡くなった人がいる家の場合、一家で代表して一人が税金を払うのでしょうか。それぞれ細かく分けて税金を払うのでしょうか。
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- ma-fuji
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>住んでいる土地の売却を新築分の購入費に当てると3000万まで控除があると聞きましたが… 3000万円の控除は、新築の家を購入するしないにかかわらず、一定の要件を満たせば受けられます。 新築の購入に充てた場合は、課税の繰り延べができるということです。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/17.pdf >住んでいない古家付きの土地を一緒に売った場合は3000万以内でも税金はつきますか。 その家に住まなくなって3年以内なら、3000万円の控除受けられます。 でも、そうでなければ受けられませんので、譲渡益に対して課税されます。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3314.htm >古家付きの土地を売却してそれを新築費用にせずにリフォームに使っても売った分の税金は同じようにかかりますか。 前に書いたとおりです。 >また、住んでいない方の土地は名義が複雑で亡くなった人がいる家の場合、 共有名義ですか。 家の名義と違う人の名義にもなっているうでしょうか。 そうなると、条件に該当しても3000万円の控除は家の名義人の人しか受けられません。 >一家で代表して一人が税金を払うのでしょうか いいえ。 土地を売るには当然、売買契約を結び「売買契約書」を作成します。 その売買契約を結んだ人です。 ですが、その前に「相続登記」をし、その人の名義にしないと売れないでしょう。
- yana1945
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所有者が亡くなり、家族で相続した場合と、 別荘を売却した場合の条件は大きく異なります。 遺産を相続人で分割した場合、他の遺産と合算で 各相続人が相続税を払います。 古屋に住んでいた方が売却して、自分が住む住居の 新規購入時の控除は、その他の場合は適用できません。 住居でしかも居住し続けていないと、別荘の売却と 同じです。(私は、セカンドハウスですねと、軽く言われ、 数千万円納税となりました。)
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回答ありがとうございました。 売るという話が我が家では出ていたのですが、税金のことは全然頭になくて…。後で大きな金額を言われても困るなあと調べ始めたところです。 数千万円納税とはすごいですね。 うちは小さな土地でしかも共有名義。売って分けたらほんの少しの金額だと言っていました。それから税金を引かれると残らないんじゃないかしら…。
お礼
回答ありがとうございました。 住まなくなって3年以内だったら控除を受けられたんですね。うちは早くから売りたかったのですが親戚の一人が売らないと言い張って今まできてしまっています。(未だにですが) あっそうですよね。売るんだから売買契約ですね。売買して収入があった人が税金を払うんですね。 でも、うーん。名義変更が難しそうです。固定資産はうちが払っているけど親戚の一人が全部自分の物だと言い張っているので難航しそう。