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土地建物の売却時の税金について
- 土地建物の売却時の税金について相談です。住んでいる土地と建物を売って新しく家を建てることになりましたが、税金の計算が分かりません。特別控除や名義の変更による控除の受け方について教えてください。
- 土地建物の売却時にかかる税金について質問です。父の名義で建てられた家を息子名義で増築し、売却する予定ですが、税金の面でどのような影響があるのか知りたいです。特別控除や名義の変更について教えてください。
- 土地建物の売却時の税金について教えてください。住んでいる土地と建物を売却し、新しい場所に土地を購入し家を建てる予定ですが、税金の計算方法が分かりません。特別控除などの手続きについて教えてください。
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土地と古家は父名義で増築分は息子名義です。 >この土地・家を売り、 ここで父に譲渡所得、息子は増築分だけ譲渡所得の課税。 >息子夫婦が別の場所に土地を買い、家を建てる 父の所得となったお金の分は父の名義にしないと、息子名義にすると贈与税がかかります。 >住んでいる土地・建物を売り、新しく家を建てるときには、3000万円の特別控除があると聞きました。 はい。 >でも父は住んでいませんし、この控除が受けられるのでしょうか?? 居住しなくなってから何年ですかね。3年越えていればだめですね。 >例えば、父の名義を息子に変えて、 この時点で贈与税が発生。 >売却すれば、この控除を受けられるのでしょか?? しかも控除は受けられません。 >どなたかよいアドバイスをお願いいたします!! 素直に譲渡所得課税分は支払ってください。。。。。 そんな逃げ道があるのであれば、税金を逃れようとする人だらけになるので、逃げられないようになっていますよ。 ただ長期譲渡所得としての課税になるとか、色々あるので、これは税務署に確認してください。
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- walkingdic
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>このうち500万を父がもらい、あとは息子にくれるということですが、その場合贈与税がかかってくるのでしょうか? そのうち息子が増築した分はもともと息子名義のものなので、800万全額が贈与と言うことにはなりませんが、息子名義分が仮に200万とすると、差額600万が贈与になり贈与税がかかります。 この場合には、 1.その600万は父名義で次の住宅に父持ち分を登記する。 2.相続時精算課税制度が適用出来るような条件での贈与として、贈与税非課税枠を利用して贈与を受ける の選択が考えられます。(まともに贈与税を支払うと大変ですから) 2番については、細かく要件があったりするので、税務署できちんと説明を受けて下さい。
お礼
ありがとうございます!!! 税務署に行ってみたいと思います。 税金について全くの無知でしたが、勉強しなくてはと思いました。 また質問させていただいた折には宜しくお願いいたします!
お礼
早速のお答えありがとうございます。 もう一つお教えお願いできますでしょうか?? この土地・建物を売り(あわせて1300万くらいです。内訳はわかりませんが、土地は600万くらいで買ったそうです)このうち500万を父がもらい、あとは息子にくれるということですが、その場合贈与税がかかってくるのでしょうか?何か売っても税金を払えば残りが少ないように思えてきました。。。