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PDFで作った契約書に捺印した社印は法的に有効ですか?
社印(実印)をスキャナーして取り込んだ画像を貼り付けて、PDFの契約書を作成しました。 これを、取引先との業務提携などの契約書として、メールに添付し、先方の会社にてプリントアウトされた場合、法的に有効な契約書として認められるのでしょうか? 一般的には、文書のみプリントアウトし朱肉を使って社印を捺印し、郵送にて送るかと思いますが、遠方地など速達より早く先方に届けたい場合を想定し質問させていただきました。 要点は、同じ社印を朱肉で押すか、プリンターのインクで印刷されるかの違いだけだとは思いますが、後者については認められないような気もします。 ご教授下さいませ。
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こんにちは。 >社印(実印)をスキャナーして取り込んだ画像を貼り付けて、PDFの契約書を作成しました。 >要点は、同じ社印を朱肉で押すか、プリンターのインクで印刷されるかの違いだけだとは思いますが、 いいえ、違います。スキャンした電子ファイルのみで、契約が成立するなんて、会社の仕事としては常識的ではありません。会社の顧問弁護士さんがいるはずですから、その方にお聞きになってもよいと思います。 会社の実印がどういうものかお考えになってください。法人の実行力を持った契約書に対して、実印は、大変な効力を持っているものですから、スキャナで印影をコピーして使うべきものでもありません。(刑法第167条 私印偽造及び不正使用等というものがあります。) 民事訴訟法第228条4項には、「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。 」となっていますが、そのような書類は、それに該当しません。 もしも、電子ファイル(電磁的記録)だけを利用するなら、実印の代わりに、電子認証や電子署名をつけます。第三者機関である認証局と契約を結んで発行してもらわないと認められません。簡易的な電子署名を入れるものもありますが、それは便宜的なもの(メールの発信証明等)に限られます。社判の場合は、電子印鑑もありますが、可能な限り認証が入っているものが良いです。 ただ、実際の業界にもよると思いますが、私の知る範囲では、法律が改正され電子ファイル契約も認められるようにはなっても(民事訴訟法第11条第3項)、会社の社判を押印したものを、電子ファイル(電磁的記録)だけで済ませられるまでには至ってないように思います。 電子認証および電子署名は、「真正な成立、つまり本人性、非改竄性、否認防止」を担保するものでなくてはなりませんが、そこまで一般に認知されているわけではありません。一つは、電子的な「保管・管理」の問題があるのではないでしょうか? 相手に連絡するだけなら、スキャナで取って、PDFファイルにして送れば良いと思いますが、それだけでは有効性がありません。ただし、私は、実印の部分が丸見えというのは、少し抵抗がありますので、スキャン防止用のシールを貼ったほうがよいかもしれません。早い話、「成りすまし」の問題が絡んでいます。スキャナで印影をコピーし、巧妙に、見た目では寸分たがわぬ判を作った詐欺事件もあります。それに、印鑑証明という第三者機関の証明が必要になるわけです。 >これを、取引先との業務提携などの契約書として、メールに添付し、先方の会社にてプリントアウトされた場合、法的に有効な契約書として認められるのでしょうか? いいえ、プリントアウトしたものでは認められません。前述の民事訴訟法第228条のとおりです。現実に契約上のトラブルが発生した時に、契約者側に不正に作られたものだとシラをきられたら、対応の取り様がありません。通常、第三者機関の認証、証明が必要です。しかし、社判(角印)は、この限りではありません。 電子署名 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%BB%E5%AD%90%E7%BD%B2%E5%90%8D 電子署名法の解説 http://www.law.co.jp/okamura/jyouhou/e-sign.htm なお、以下は、当時とは事情が変わってきていますが、それほど大きく違うことはないと思います。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa145835.html 社判や印鑑の違いは、ここが参考になります。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2298329 なお、pdf のロックはあまり役に立つものではありません。
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- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
双方がそれでよいと言うことで合意があるなら有効です。
お礼
ご回答有難う御座います! 契約書というのは、双方が納得すれば成立するものなのですね。 勉強になりました!有難う御座います。
- arain
- ベストアンサー率27% (292/1049)
取引先によっては、改変不可としたPDFでも許可していただいているところもあります。 不安が残るのであれば、まずPDFのものを先方に送り、その上で郵送すればよいと思います。
お礼
ご回答下さいましてありがとうございます! あくまで、取引先のポリシーに順ずるというところですね。 私の会社ではスピード重視でやっておりますので、早くて合法的なものだったら何でも採用したいと考えております。 特に問題なさそうですので、PDF契約書で時間短縮を行ってまいります。 ご協力有難う御座いました!
お礼
大変丁寧にご回答くださっているにも関わらずご連絡遅くなり誠に申し訳御座いません。 仰るとおり、デジタルコピーの可能なデータで正式な契約書として法的効力を持たせるのは難しいようですね。 ご回答くださいまして大変有難う御座います。このような重要案件については、顧問弁護にも直接確認したいと思います。 ご指摘有難う御座いました。