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確定申告: 減価償却について
平成6年に自宅として購入したマンションを、平成15年から賃貸に出しています。平成10年3月末以前に取得した建物は定率法での償却が認められると聞いていますが、上記の場合(自宅として購入、その後事業用に転用)でも大丈夫でしょうか? また、もし定率法の使用が可能で、そちらを選択する場合、税務署に別途届け出を出す必要がありますか? 不動産所得はできるだけ赤算にして給与所得と合算したいので、定率法で多めに償却できると大変助かるのですが・・・ どなたかご教示願います。
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