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減価償却方法について

お世話になります。 建物の償却方法について困っております。 H10年以前は建物は定率法償却も可能だったと思います。 それ以降も10年以前のものに対して資本的支出があった ら定率法償却でよかったと思います。 しかし、今回の改正によりこの処理がどうなったのかが よくわかりません。 H19年4月以降にH10年以前から所有する建物に資本的支出 を施した場合には同じく定率法で処理してよいのでしょうか? ま、定率法がよいとしてもそれはいわゆる新定率法による 処理でよいですか? よろしくお願い致します。

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  • hinode11
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回答No.1

平成19年4月1日以後に資本的支出を行った場合の償却方法の原則は、 国税庁タックスアンサーより↓ ◎減価償却資産に対して平成19年4月1日以後に資本的支出を行った場合、その資本的支出は、その資本的支出の金額を固有の取得価額として、その資本的支出を行った減価償却資産本体と種類及び耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとして、その種類と耐用年数に応じて償却を行うこととなります。   一方、資本的支出を行った減価償却資産本体については、この資本的支出を行った後においても、現に採用されている償却方法による償却を継続して行うこととなります。 国税庁タックスアンサー http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5405.htm#header

keiri007
質問者

お礼

早速のお答えありがとうございます。 よく読んで内容を確認してみます。