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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:家を売ったら「すがもり」していると訴えられました)

家を売ったら「すがもり」していると訴えられました

このQ&Aのポイント
  • 1年ほど前、祖父母が住んでいた一軒家を親戚に売りました。数日前、キッチン周りが雨漏り(すがもり)しているのに気付いたそうです。
  • 売る時に「すがもりしていない」と申告しましたが、売る前の1年間は祖父母は施設におり、正月に親戚が集まる程度でしか使っておらず、「1年間使ってなくて、すがもりしているか知らないのに、「ない」と言うのは虚偽だ」と、仲介した業者とこちらを訴えるそうです。
  • もちろん売る前の検査もし、親戚だし古い家だからと安く売っています。売る前に何度か下見にも来てもらっており、現状引渡しに同意しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.5

不動産業者です。 売買契約書がすべてです。 現状引渡しで、瑕疵担保を免責している、または、瑕疵担保の保証期間が経過している場合は、一切雨漏りに対し保証や負担する義務はありません。 相手方が引き渡し時に雨漏りがあった旨を立証しない限り、先方の主張は通りません。 仲介業者は、売主の告知に基づき買主に告知事項を伝えるだけですから、そもそも損害賠償の請求先にもなりえません。 たまたま、1年後に雨漏りしたというだけの話で、契約書の内容に依らずこんなことで保証を要求されてのでは、一般の売主さんは怖くて、売却できないことになってしまいます。 但し、契約書に瑕疵担保の記載が無い、現状のまま引き渡すというような記載しかないなどの場合は、民法上瑕疵は発見から1年間請求できますし、判例ではおおよそ引き渡し後10年間は瑕疵担保の有効期間を認めている例もあります。 契約書を良くご確認下さい。契約書に瑕疵に関する記載があるならば、仲介業者へ確認してくれ、で良いのでは?主張が通らない旨ぐらいは説明してくれるでしょう。 それでも相手方が弁護士を依頼するなら、受けて立つしかありません。負ける道理がありませんから。尚裁判費用は負けたほうの負担です。 もし金銭を支払い解決するならば、覚書の様な書類を作成し、その金銭の授受を持って今後一切の瑕疵や取引に対する請求は行わないものとする。ような内容で取り交わす必要がありますし、それの署名押印を条件に、支払う必要があります。 その嫁さんが契約ごとを理解しない輩だけだと思いますね・・・・・

その他の回答 (6)

  • kamaryu
  • ベストアンサー率35% (147/419)
回答No.7

1年前に売った以降雨は数日前にしか降らなかったのでしょうか? 内覧時に当然天井などは見ますので、雨漏りが有ればその時点で判断できるはずです。 「言いがかり」ですが・・親戚ですものね。 仲介業者に説得して貰いましょう。

回答No.6

売買契約書の記載事項が最優先されます。 その中で「瑕疵担保」についての条件をチェックしてみてください。 家の価格は新築時より年々下がっていくので、古い家ならば現状数十万円でしょう。 仮に修理代が300万円だとしても、家自体の価値が50万円ならそれが上限ですから、 弁護士費用をかけ裁判を起こすとは考えられません。 訴えられたら、弁護士を付けて受けて立つしかないです。

  • black2005
  • ベストアンサー率32% (1968/6046)
回答No.4

>まだ「訴えるぞ」と言ってきている段階ですが、相手の主張は通るのでしょうか? 文面だけで判断出来るはずないでしょ・・・ 質問者の都合良く書かれているのが当然だから、公平な判断なんて不可 >こちらに打つ手はありますか? 相手はどうして欲しいんでしょ? 賠償金?契約解除? いずれにしても瑕疵を認めて賠償金を支払う(あるいは契約解除)か、裁判を受けて立つか、この二択でしょ? 特に相手が親戚なら、他の親戚を巻き込んで泥沼の争いになることも予測できるので、裁判で白黒を付けるのが最善なのでは?

  • itou2618
  • ベストアンサー率26% (319/1208)
回答No.3

昔、中古マンションを大手不動産会社を介して売却したことあります。 そのときの不動産売買契約書に下記の記載がありました。 (瑕疵の修復) 売主は買主に、本物件を現状有姿のまま引渡すものとし、売主は、本物件について引渡し後、2カ月以内に発見された雨森、シロアリの害、建物構造上主要な部位の木部の腐食、給排水設備の故障の瑕疵についてのみ、買主に対して責任を負うものとします。 まずは売買契約書がどうなっているか、確認しましょう。 相手が「訴えるぞ」と言うのは、逆に弱みがあるからでは?

  • kannjyani
  • ベストアンサー率48% (200/416)
回答No.2

売買先が御親戚ということで難しい問題だと思います。それでなくとも不動産は感情の対立に発展することが珍しくなく、きちんとした対応をしなければ後々まで禍根を残す懸念があります。 仰るとおり、今回の請求だけで済まない可能性が高いです。雨漏りというのはご存じでおられるでしょうが、家の躯体そのものを蝕むのであちらこちらに修繕が必要になります。その箇所だけでは終わりません。 一旦、雨漏りをこちらの瑕疵だと認めてしまえば、今後も集られることが予想されます。 ここは撥ね退けるのがベストではありませんか。 売買契約を成立させる為に第三者である仲介業者を挟んだことが幸いしています。業者ともよく相談なさって下さい。プロですし、弁護士を雇っている会社もあります。 雨漏りの多くは天上クロスに染みがあることで発見されやすいのですが、外壁の亀裂から染み込んだ雨水は素人では発見できません。ここに瑕疵を追求するのかどうかは築年数から考慮すれば認められないと思います。 お相手は、リフォームに金を費やし修繕費用の捻出に困って騒ぎだしたとしか受け取れません。 「古家は金が掛かるもの。金のない素人は手を出すな。」との教訓もあります。 御親戚なので、徹底的に筋だけを通して良いのかの判断が難しいものになります。 結論としては、こちらに瑕疵責任を問われることはない。つまり、修繕費を支払うことはないとなります。 裏付けとして、役所で催される弁護士の無料相談や、法テラスで確認を取ると毅然とした態度で臨めることでしょう。 以上、ご参考までに。

noname#232424
noname#232424
回答No.1

たんなるクレーマーでしょう。リフォームしなおしたのなら,その時点で売買契約時の相互了解はリセットされたんじゃないですか。つまり,そのリフォームにまつわる工事不備の可能性があると思います。だから無視。 万一あなたの側に過失があったとしても,「古屋を格安で入手したんだから,数十万円の追加出費くらいあるだろさ。それに親戚だし,言いにくいよな」と考えるのが,ふつうの人間です。

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