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小額訴訟について
人身交通事故の損害賠償で小額訴訟を考えています.加害者は公共交通機関ですが任意保険未加入であり、代理人の弁護士を通じて「自賠責で支払われた賠償額しか払えない.これ以上請求するなら訴訟してくれ.」と文書で言ってきました.そこで1回で済む小額訴訟の道を考えてます.申請用紙をもらいに行った時、相手が弁護士を立てているのなら通常訴訟に格上げになる可能性が高いですよとアドバイスされました. そこで質問ですが、小額訴訟から通常訴訟に格上げになった時、損害賠償額を変更することは可能でしょうか?当方の見積もりでは損害賠償額は自賠責支払い分を省いて80万円程度です.小額訴訟で解決する場合は、上限の60万円で妥協するつもりです.通常訴訟に至った場合、どのようにすれば80万円に修正することが認められるでしょか?小額訴訟の計算書には損害額として80万円を計上するつもりですが、これだけで良いのでしょうか?アドバイスよろしくお願いいたします.
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相手が小額裁判を拒否したら恐らく新たな民事裁判に(訴訟額が140万円までの簡易裁判)なると思います ただ小額訴訟でも80万円の訴訟額で60万円の部分請求は可能です。請求額は60万を超えることは出来ませから請求額は最初からを高くしておけば通常裁判になるかどうかは不明ですが小額裁判からの格上げになってもそのままで今度は全額請求になります。ただ相手が小額訴訟を拒否したらこちらもそれなりの対費用効果を考えてみておかないと何のための裁判かといゆうことにもなりかねませんのでご注意を。相手が小額訴訟を拒否したときの対応は弁護士のアドバイスが必要です。
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- k0758
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私も交通事故で29万円の少額訴訟をしました。 (相手が全く交渉に応じなかった為) 訴訟後、相手が弁護士を立てて普通裁判に変更してきました。そこで私は、板金屋さんから10日間の代車代10万円の見積もりを取り訴訟額を39万円に変更しました。 訴訟費用(印紙代)は少し上がりました。 裁判は1回で和解することになり、39万円 いただきました。 裁判所は忙しいけれど、大変親切に教えて頂きました。
お礼
早々にアドバイスをいただきありがとうございます. 請求額の変更ができることが分かり安心しました.
お礼
アドバイスありがとうございます. 民事訴訟になれば時間も弁護士費用もかかるので市の弁護士相談へ相談して対応したいと思います.