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補佐人について

現在、裁判中で自分には家庭裁判所から補佐人が付いたのですが、財産管理も補佐人の役割に入ってくるのですが、大金が入った通帳は両親が管理しているのですが、その通帳までも補佐人に渡さないといけないのでしょうか!?きちっとした保証があるのなら安心して渡せるのですが、もし通帳に入っているお金を使い込んだり盗まれたりした場合は、国からきちっとした保証はあるのでしょうか!?そういった保険はあるのかどうかが気になって気になって仕方がなくて通帳もまだ渡してないのですが、その辺はどうなのかと不安なので知っている方おられましたらよろしくお願いしますm(__)m

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  • takeup
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回答No.1

「裁判中で補佐人」とお書きなので、裁判当事者かと思いましたが、「財産管理」ともお書きで、ご質問内容が財産管理への不安となっていますので、後者の成年後見制度の保佐人について説明します。 まず、以前の制度に比べ、保佐人等の成年後見人への監督制度が強化されています。 具体的には、保佐人等を監督する成年後見監督人の新設、 家庭裁判所による保佐人等や成年後見監督人の職務内容についての定期的・臨時的、調査 などです。 そして、現在、大体年1回程度、裁判所に保佐人やその監督人を呼び出して帳簿。帳票等の検査を交えながら管理・監督状況を検閲しています。裁判所としても万全を期している感じです。 ですから万一、不信があれば管轄の家庭裁判所に相談されたら良いでしょう。 裁判所は親身に相談に乗ってくれると思いますよ。

pafu0082
質問者

補足

財産管理の保佐人なんでその保佐人に対する保証はどういった所まであるのかが知りたくて( ̄▽ ̄;)もし、お金を持ち逃げでもされたらどういった補償があるのか知りたくて!何もなければ恐くて依頼はできないので!

その他の回答 (2)

  • buttonhole
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回答No.3

 補佐人ではなく、保佐人なのですね。それでは、保佐開始決定の審判書をご覧になって、保佐人に代理権が付与されているか否か、付与されているとしたらどのような代理権が付与されているか、その内容を確認して下さい。

  • takeup
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回答No.2

補足頂きました。 残念ながら期待されるような制度上の補償はありません。 一般の不法行為による損害賠償請求を起こすことになります。 初めにそのような事態を引き起こさないような人を選任することが必要です。

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