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財産分割(長文です。)

どうもカテゴリを間違えたようで、削除し あらたに質問させてもらいます。 祖母には(すでに他界)姉がいて 、その姉が亡くなりました。姉には子供がいなく 普通なら兄弟に遺産がいくのですが 兄弟もすでに亡くなっているので その兄弟の子供たち(7人)でわけることになりました。 その7人のなかに 私の母もふくまれてるのですが、だいぶん前に両親が離婚し 現在のすんでいる場所がわからない状態です。(4年ほど前に電話がありましたが・・)その場合 こちらで教えてもらったのですが 財産管理人の申し立てを家庭裁判所にするとのこと。 そこで分からないてんがあるのですが 1 行方不明になった場所の家庭裁判所に申し立てるとあるのですが、母は私が住んでいる市の住民票には抹殺されているので (5年以上すんでいないため) どこの家庭裁判所でもうしたてたらよいのか。それとも 本籍地の場所でするのか? 2 家庭裁判所に財産管理人を申し込むのは 家族だけしかできないのですか。例えば、母と一緒に財産分割をする人間でも良いのか? 3 財産管理人の方も 家庭裁判所に行かなくてはいけないのですか。書類を 提出するだけでは ダメですか。学歴などを聞くと あったので行かないといけませんよね。。。 財産分割ができるのは 母だけなので 子供の私は関係ないのですが、いくら離婚していても母のことなので 親戚の人も私に相談してきます。 たくさん質問して悪いのですが、分かる方がいればどうぞ宜しくおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • cmoss
  • ベストアンサー率44% (25/56)
回答No.4

管轄は一カ所だけでなく、複数ある場合があります。 戸籍付票を取って、最後の住所地は問題なく該当しますが、住民票の除票に転出先の記載があるだけではたぶん該当しないのが原則だと思います。裁判所に電話で問い合わせれば教えてくれるでしょう。 よけいなことですが、母君を捜し出す方法はないのですか。探し出すのがいちばんだと思います。

noname#12258
質問者

お礼

おはようございます。回答ありがとうございました。 私も 本人の居場所が分かるのが1番だと思います。(こちらが母の記憶が消えていくころに 親戚の者が アレコレと言われて参ってます・・) 興信所に頼むほどの財産分与ではないので、不在者管理人という形をとるほうが良いと思いましたが、けっこうややこしいです。

その他の回答 (3)

noname#14541
noname#14541
回答No.3

裁判所のHPのアドレスを記載しておきます。 http://courtdomino2.courts.go.jp/T_kaji.nsf/ea145664a647510e492564680058cccc/603ce6e7a337cf5c49256b6500339f10 なお、当該HPでは「遺産分割」を行うことができるとなっていますが、不動産については「その人の持分をそのまま残す」という取扱がなされ、不動産ごとに分割するというような協議や、持分を他の相続人に渡すかわりに持分価格相当額をもらうというような協議内容は認められていないようです。 相続財産である不動産を全員一致で売却し、売却金を相続人全員で分割するというような方法は認められています。 申し立てにあたって遺産分割協議書の案文を提出しなければならないことがあります。 申立人は、利害関係がある者から行えますし、今回のケースであれば、「他の相続人」から申し立てを行うのが素直でしょう。 なお、「母」が相続したものについては、将来「母」が死亡したときには質問者及びその兄弟姉妹に相続されることとなりますので、不在者財産管理人に指定してもらう事がいいのかも知れません。

noname#12258
質問者

お礼

アドバイス、ありがとうございます。私はこの財産に利害関係はないと思ってましたが・・・それでは 私が財産管理人にはなれないんですよね。私もそれを 望みます。

  • bajon
  • ベストアンサー率33% (30/89)
回答No.2

1.最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てます。 2.「不在者の財産管理人の選任の申立て」は利害関係があればできますので、お母様と一緒に遺産分割をする人でも大丈夫です。 3.申立てをすると裁判所から照会状が届きます。「不在者の財産管理人」を推薦していれば、その人にも照会状が行きます。職業・勤務先・健康状態・申立人との関係などを書いて返送するようになっています。書面できちんと説明できれば、呼出はないのではないかと思います。 ご親戚の方は、ご相談者に「母親の財産管理人」になって欲しいのでしょうね。財産管理人になれば、裁判所の許可を受けて、お母様の代わりに遺産分割協議に参加することができます。 しかし、はっきり言って、大変面倒な仕事です。不在者の財産管理人になれば、財産目録を調製したり、遺産分割のために「権限外行為の許可の申立て」をしたり、管理状況の報告等もしなければなりません。費用が許すのであれば、弁護士、司法書士、行政書士等にご依頼になった方がストレスがたまらないと思います。

noname#12258
質問者

お礼

お礼の言葉が遅くなり すみませんでした。 まだ私に 財産管理人になってほしいとは言ってきてませんが、 私の本当の気持ちは 申し立てに行くこともしたくないのです。 それなのに なぜ皆さんに質問してるのかと 思われるかもしれませんね。それは、母にはわずかな財産でも もらえる立場なのなら そのためにも財産管理人をつけてあげたい、最後の手助けの気持ちです。 自分勝手な考えだと反省しています。 アドバイスありがとうございました。

  • cmoss
  • ベストアンサー率44% (25/56)
回答No.1

不在者の財産管理人ということですね。 1 最後の住所地の家庭裁判所に申し立てる(申し込みではありません)ことができるはずです。 2 親族または利害関係人が申し立てる。 3 審尋は何回かあると思います。財産管理人候補者は、利害関係がある人はもちろんだめです。事前に家庭裁判所に相談するなどして、慎重に選任してください。 お近くの司法書士に相談するのがいいと思います。 自力で書類作成はできないことはないと思いますが。

noname#12258
質問者

補足

遅くなってすみません。お礼の言葉もなく 補足すること お許しください! 1 についてなのですが 最後の住所がどこになるのか 悩んでいるのです。なぜかというと、転出届を出して ○市から出ているのは良いのですが転入届を出してい ないんです。(恥ずかしい話です。住所不定者と言われてしまいました。) 転出先を 書いているので 私としては そちらの管轄の 家庭裁判所に 申し立てたいのです。 やはり、転入届を してないので、私のいる○市の管轄になるんでしょうね・・?

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