• ベストアンサー

不在者財産管理人の手続&家庭裁判所について

祖父の遺産相続にあたり、家庭裁判所にて「不在者財産管理人」の選定をしてもらわなければなりません。 この手続きは、どういった感じですすめられていくのでしょうか? いきなり直接、家庭裁判所へ行けばいいのでしょうか? また、受付は平日のみですか?(土・日はダメですか?)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

「財産管理人の選任の申立書」と云う書類を書いて家庭裁判所に提出します。さまざまな添付書類も必要です。 ところで、今回は「祖父の遺産相続にあたり、」と云うことですから、相続人の中に不在者が居るものと思われます。 そうしますと、その不在者を相続人から除外する方法もありますし(民法892条)逆にその不在者が遺言執行者かも知れません。 ですから、その選任の申立以前にしなければならないことがあるかも知れません。その点を再度話し合って決めてから進めて下さい。 なお、最近では家庭裁判所も実に親切となっています。無料相談所といってもいいくらいです。一度、相談してみてはどうでしようか。 行く時期は土日祭日を除く午前9時から午後5時まてです。訴状や申立書の受付だけならば土日祭日でもよく24時間受け付けてくれます。ただし、宿直員が受け付けるだけです。時効などの関係でそのようになっています。

mitsukumi
質問者

お礼

詳しく説明頂きまして、本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

管轄の家庭裁判所へ、事前の通知は必要無く、必要書類を持参すれば大丈夫です。 ちなみに、土・日曜・祝日は休みのためにも受付をしていません。 必要書類などは、下記のとおりです。 申立人 利害関係人(不在者の配偶者,相続人にあたる者,債権者など),検察官 申立先 不在者の従来の住所地の家庭裁判所 申立てに必要な費用 収入印紙600円,連絡用の郵便切手 申立てに必要な書類 申立書1通 申立人,不在者の戸籍謄本各1通 財産管理人候補者の戸籍謄本,住民票各1通 不在の事実を証する資料(不在者の戸籍附票謄本など) 利害関係を証する資料 財産目録,不動産登記簿謄本各1通  

mitsukumi
質問者

お礼

ありがとうございました!

関連するQ&A