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不在者が見つかった場合の財産返却について

現在、30年ほど前に失踪した父の不在者財産管理人に任命されております。 (※母が他界した際の遺産を管理しております) 実は最近、父の所在が判明いたしまして、 預かっている遺産を返却したいのですが、 この場合も家庭裁判所の許可が必要なのでしょうか? 不在者がいる場合での財産処分や遺産分割は、 財産管理人の範疇を超えるということで、 家庭裁判所の許可が必要だと思いましたが、 実際に不在者が見つかった場合のケースフローは、 調べてもなかなか見つからなかったもので、質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

不在者財産管理人選任の取消を家庭裁判所に申し立てます。 民法には、不在者が管理人を置いたときの取消ししか明文で規定されていませんが、不在者が自ら財産を管理できるようになった時も、当然、不在者財産管理人選任の取消しができると考えられており、以上を前提に、家事審判規則37条にその旨が規定されています。 不在者財産管理人選任を取消さず、財産管理人をおいたままで本人に財産を引き渡すというのは、管理権のある者が二重に存在してしまうことになり、理屈上、かなり無理があると思います。

otakara_19
質問者

お礼

正直、楽にことを済ませられればと思ったのですが、 そんな簡単なことではなさそうですね。 取り急ぎ家庭裁判所へ出向くことにしました。 ありがとうございました。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

不在者財産管理人の権限は財産の管理の範囲ですので、処分については 家庭裁判所の許可が必要となっています。(ご承知のとおり) 本人への引き渡しも処分行為ですし、引き渡す相手が不在者本人かど うかという法的な認定も必要です。 いずれにしても家庭裁判所に権限外行為の申立を行い指示に従うのが よろしいかと。

otakara_19
質問者

お礼

正直、楽にことを済ませられればと思ったのですが、 そんな簡単なことではなさそうですね。 取り急ぎ家庭裁判所へ出向くことにしました。 ありがとうございました。