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イラストレーターの経理について
- イラストレーターの経理についてご質問いただきました。経費の領収書にはペンネームを記載することができますが、正式な宛名が必要な場合もあります。
- 年商に関しては、請求書は消費税別に作成し、ちゃんと払ってもらうことが望ましいです。徴収した消費税は定期的に納税する必要があります。
- 所得税を差し引いた金額が手元に入ってくる場合、振り込まれた銀行の通帳と自分の出した請求書を保管することで所得税の証明となります。
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広告デザイン、自営業です。 個人事業ということになると思いますが、1は、ペンネーム=屋号であれば大丈夫です。 2、消費税は本来納めるべきところ、売上1,000万円未満の場合は特別に免除してあげるよってものです。私はもらえない取引先もありますが、基本はもらう姿勢でいきましょう。売上1,000万円を超えると、2年後にその年の売上に対する消費税を納めることになるようです。(払ったことないので自信ありません、調べて下さい。) 3、取引先が前納する源泉徴収税額のことでしょうか。イラストレーターでしたら、おそらく今年から請求額の10.21%が源泉徴収されます。1年間仕事をして、次の年の1月~2月くらいに取引先から「平成○年分 報酬、料金、契約金及び賞金の支払い調書」が郵送されて、そこに明記されています。その源泉徴収税額から、確定申告した結果、払いすぎた分は還付してもらい、足りなければ追加で納税です。確定申告のときに「平成○年分 報酬、料金、契約金及び賞金の支払い調書」を添付します。 とりあえず、何でもかんでも領収書をもらいましょう。計上できるかどうかは後で考えればいいです。
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- hata79
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1 良いです。 2 請求書には消費税を計算して請求しましょう。 仮に消費税を別途計算して請求しないいと「消費税込みで請求してる」と判断されることになります。 消費税は消費税の課税事業者になったときに税務署に支払います。 課税事業者になってない場合には、貰うだけです。 3 源泉徴収された場合には、請求書と入金額に差額があるはずです。 その額を源泉徴収税額として自分で記帳してわかるようにしておきます。 請求金額の10%が源泉徴収税額になりますので、特に証明する必要はありません。
お礼
早速のご回答、ありがとうございました。 よく分かって助かりました。
お礼
大変詳しいご回答ありがとうございます。 よく分かって助かりました。 源泉徴収税額に関しては取引先からちゃんと書類が来るのですね。消費税のことも分かり安心しました。