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カテ違いかも知れませんが・・・

年商3000万で社員に給与として2000万払いその他経費として500万、その残りが事業所得500万の場合 年商3000万で外注費として2000万払いその他経費として500万、その残りが事業所得500万の場合 この2つの場合どちらも消費税免税業者なのでしょうか? そもそも残りの500万がどちらにしても事業所得という考えでいいのかどうか・・・ 課税仕入れや課税売り上げという言葉をよく目にしますが 無知なもので、初歩的な質問ですいません><

質問者が選んだベストアンサー

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  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

消費税免税の判断は、売上=年商1000万以上ある場合、2年後に消費税課税業者となります。 >この2つの場合どちらも消費税免税業者なのでしょうか? この2つの場合どちらも消費税課税業者です。 年商-必要経費の残り500万が事業所得となります。 >課税仕入れや課税売り上げという言葉をよく目にします。 国税局のホームページのタスクアンサーに詳しく書いています。 ご参考まで

kametyan11
質問者

補足

早々のご回答ありがとうございます。 どちらも消費税課税業者ですか? 経費は非課税と思っていました>< ということは、3000万円分の消費税を支払うということですね?

その他の回答 (3)

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.4

補足の回答は、既に#2のyuuri_610様が答えています。 以上

kametyan11
質問者

お礼

何度もありがとうございます! 参考にさせていただきます^^

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

消費税課税業者かどうかの判定基準と、消費税納税額の計算方法とを、混ぜこぜにしていらっしゃるのではないでしょうか。 消費税課税業者かどうかの判定基準は、No.1のriver1さんお書きのとおり、「年商」です。事業所得ではありません。 なお、事業所得は、消費税とは直接に関係しません。

kametyan11
質問者

お礼

そうでした・・・ 判定基準と計算法が混ざってたみたいです。 ありがとうございます^^

  • yuuri_610
  • ベストアンサー率46% (30/65)
回答No.2

年商5000万円以下でしたら『簡易課税』(業種によりみなし仕入れ率が決まっている。会計年度が始まる前に簡易課税の届け入れがいるなどの条件がありますが…)と、『本則課税』(実際の売上で預かった消費税から仕入れ、経費に掛かった消費税を差し引いて収める)が選べる可能性があります。 詳しく書かれているサイトがありますので、参考になさってください。 こちらで消費税の計算も出来ますよ。

参考URL:
http://www.geocities.jp/syou_chan_130/
kametyan11
質問者

お礼

ありがとうございます! 参考になりました^^

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