※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アパートのオーナーさんが亡くなった際の経理処理)
アパートのオーナーさんが亡くなった際の経理処理
このQ&Aのポイント
アパートのオーナーさんが亡くなった際の経理処理について
アパートのオーナーさんの相続が決まるまでの間、家賃の振込先について検討中
現在管理しているアパートのオーナーさんが亡くなったため、相続者が確定するまでの間、振込先について問題が生じている
アパートの管理をしている会社に勤めております。
アパートのオーナーさんが亡くなり、現在誰が相続をするか協議中です。
アパートの入居者さんからの家賃は弊社へ振り込まれ、月に1回それから管理手数料などを引いてオーナーさんへお支払している形となっております。
亡くなったオーナーさんの口座はもう使えなくなっているので、とりあえず息子さんの口座へ振り込んでほしいとの要望がありました。
(相続が決まるまでには時間がかかるので、誰が相続するか確定されるまでお金の振込がないと厳しいとのことでした。)
いつも入居者さんから賃料が振り込まれたら、仮受金にて処理して、オーナーさんへお支払する際に仮受金の残高が0円になります。
取り急ぎ、息子さんの口座へ振込む際も今まで通り、仮受金にて処理しても問題ないでしょうか?
息子さんがオーナーになるとは決まっていないので、立替金にて処理した方がよろしいのでしょうか?
お分かりになる方いらっしゃいましたら、お教えください。
よろしくお願いします。