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相続開始後の賃料債権の清算(特にアパートローン)
長文ですが、よろしくお願いいたします。 1 相続の内容(簡略化しています) 被相続人 父 相続人 兄、弟(私) 遺産など 土地500万円、アパート(土地、建物)2000万円 アパートローン残高1200万円(負債) アパートローン償還金(元利均等払 20万円/月) 家賃収入(30万円/月) ローンと家賃は管理用の新しい銀行口座をつくり、私が管理しています。 2 直ちに、次の内容で遺産分割協議が整いました。 (1)兄は土地のみ取得する。 (2)私は、アパートとアパートローンを取得する(負債を遺産分割の対象とした)。 (3)代償金は次のように計算しました。 具体的相続財産計算 (500+2000-1200)÷2=650 兄の相続財産 500 代償金 150(私から兄へ支払う) 3 相続開始後1年して兄から、相続開始後の家賃収入360万円の2分の1の請求があり、最高裁判決に従い、180万円を支払うことにしました。 4 問題はローンの負担です。 (1)私は、相続開始後の賃料の2分の1の180万円を配分するのだから、相続開始後のローンも同じように120万円負担してくれ、つまり、180-120=60万円を支払うと主張。 (2)兄は、遺産分割時(代償金の計算上)、ローン残高の2分の1の600万円を差し引いているので、ローンの負担は完了している。相続開始後のローン償還金の負担をすることは、二重の負担になるので、180万支払えと言います。 私の管理する口座には、家賃収入360万円-ローン償還金240万円=120万円の残高があります、これを均等に分ければ良いとおもうのですが、今のところ話し合いは難航しています。 法的にはどうなのでしょうか、お教えください。
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補足
ご回答ありがとうございます。 代償金は遺産分割にかかるものですので、1年後ではなく相続時で計算と考えています。 ただ、別のやり方として、正の財産を、 兄 500 私 2000 代償金 750 私 -750 計 1250 計 1250 として遺産分割を行い、相続債務を 兄 -600 私 -600 で均等に承継しておれば、問題が生じなかったかも分かりません。 なお、相続開始後の賃料の2分の1を兄に支払うことに異存はありません。