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貸アパートで入居者が亡くなっていました
保有しているアパートで入居者が亡くなっているのが見つかりました。 平成20年12月に入居された方で検死の結果、病死で3月中旬に亡くなっていたということで、6ヶ月間もそのままだったということです。今回このアパートの売却の話があったので、入居状況や回収状況を管理会社に確認していたところ、滞納していることがわかりました。6ヶ月間ずっと保証会社が代わりに賃料支払していたということでした。ちなみに賃貸借契約には連帯保証人もいました。自分としては、何故こんなに長期間かかってしまうのか?所有者がまったく知らないまま数か月も経ってしまうのか?今後このアパートは大きな損失を抱える事になります。 所有者だけがこんなに大きなマイナスを抱えてしまうものなのか?納得がいきません。どういう対応したら良いか教えてください。
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文面がどうも理解しにくいのは 言葉の中に当事者でないような表現があるので 「~ということでした」これでは人から聞いた 第三者の表現です。(あなたの癖なのかも) 補足でも「~ということでした」を多様さています これではあなたは誰ですかとなってしまいます。 誰に対して回答するのか迷ってしまいます。 なので、No.1、No.2さんの問いかけになってしまうのです。 No.1さんも誰に回答するのか分からずあの表現になったのだと思います。 私も初めは所有者に変わって誰かが質問しているのかなと思いました。 本論、 結論は現状復帰をしてほしいということであれば 遺族にしかその賠償請求はできないでしょう。 保証会社や管理会社に損害賠償の責任はありません。
- red_kids
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保証会社も様々でしょうが、例えば夜逃げされた際の 残置物の撤去費用を負担する会社も有りますが あくまでも家賃の保証を行う会社です。 流石に病死や事故死・自殺・他殺の際のリスクまで負う訳には 行かないでしょうし、そんな事まで費用負担していては 保証料が高額になり誰も保証会社を使わなくなるのでは ないでしょうか? こういったケースに見舞金の支払われる共済のような 物もあるらしいですが、常にオーナーである方の リスクとなるのはある程度、仕方の無い事と思います。 もし、こういった事がおきないようにしたければ 管理会社を使うのを止め、ご自分で一部屋ずつ集金に伺うか 直接手渡しで家賃を持ってきて貰う昔ながらのスタイルで 入居者の安否確認を行い、保証会社も一切使わないことでしょう。 それでも最悪の場合、死後1ヶ月は発見出来ない可能性が有ります。 訴訟の場合、判決はどうなるかはもちろん分かりませんが、 保証会社や管理会社に損害賠償を請求するのは少し筋違いの 様な気がします。 賠償を請求するならやはり遺族に対してクリーニング代、改装費 程度を負担する様にお願いするのが普通でしょう。 孤独死はこれからの核家族化が進む日本では、 益々、都市圏を中心に増えてくるでしょう。 こういう問題もカバーする保証会社が出てくれば良いですね。
- red_kids
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あなたの立場は所有者なんですかね? あなたは管理会社に全て任していたので全く分からなかったので 納得がいかないと言う事でしょうか? 内容からすると、管理会社も怠慢なのは確かですが、 保証会社も保証会社で怠慢ですね? あなたに対して家賃の入金状況等の報告は毎月無かったんですか? 入金の明細などを提出するのが普通だと思うのですが。 保証会社も家賃保証するだけで回収活動をしていなかった と言う事でしょうかね。 回収活動をしていれば少なくとも2ヶ月ぐらいで お亡くなりになっていた事実は判明したかもしれませんね。 ただ、2ヶ月も6ヶ月もさほど変わらない気もしますけど・・。 入居者の健康状態のチェックまでは管理者でも なかなか出来ませんから入居審査の際に健康な人を入れるように するぐらいしか防ぎようのない問題ですね。 自殺と違い、病死などの場合、あくまでも所有者のリスクですので 気持ちはよーく分かりますがどうする事も出来ませんし 運が悪かったと思うしかないですね。
〉納得がいきません。どういう対応したら良いか教えてください。 何に対して納得できないのか「要求された事項」が書かれていないので 対策の立てようがないのですが?
補足
red_kids様ありがとうございます。 自分は所有者です。 毎月の送金明細には滞納の表示がありませんでした。 保証会社によると月末に入金がないので保証会社に請求して 保証会社から入金してもらっていたので、延滞が続いているのが分からなかったということです。もちろん保証会社からその旨の連絡はなかったということです。 自分が延滞の話を聞いてすぐに、現地確認してくださいとお願いをすると、保証会社より居住権があるので勝手にドアを開けて入ることはできないということで管理会社は外から確認していました。もう少しきちんとした回収活動(保証人への連絡や身内への連絡等)していれば、すこしでも早く発見してあげられたと思います。 遺族の人や他の入居者や所有者である自分にとっては2ヶ月か6カ月は大きな違いのような気がします。 保証会社に対して損害賠償をすることはできないんでしょうか?