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社会保険料の還付請求

社会保険料の還付請求 年度の途中で会社を退職しました。社会保険(年金や健康保険)は、1年を想定して天引きされているため、払いすぎているはずです。 還付請求すれば、戻ってくるものでしょうか。また、その方法などご存知の方がいらっしゃいましたらアドバイスいただけませんでしょうか。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >社会保険(年金や健康保険)は、1年を想定して天引きされているため、払いすぎているはずです。 社会保険料ではなく、「給与からの所得税の源泉徴収」の場合は、おっしゃるように「(年収をもとに作られた)税額表」をもとに「毎月(支払うたびに)」税額を求めますので、「年途中での退職→年末まで収入(≒所得なし)」の場合は「所得税の納め過ぎ」になることが多いです。 『No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm しかし、「厚生年金保険料と健康保険料」は、「4月~6月」の「給与【など】」から求めた「標準報酬月額」が、「9月分~翌8月分」まで適用になりますので、「見込みの年収」で保険料が決まるわけではありません。(あえて言えば、「過去の収入」によって決まります。) 『標準報酬月額』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=176 『Q. 標準報酬月額は、いつどのように決まるのですか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1430&faq_genre=168 「雇用保険料」は、また算定方法が違います。 『従業員負担の雇用保険料の計算方法は?』(2008年1月18日) http://www.sr-kyuyo.com/koujyo/koyouhokenryo/hokenryo_keisan.html >還付請求すれば、戻ってくるものでしょうか。 上記のように、「社会保険料」は「納め過ぎ」ということが生じませんので、「誤って徴収された」場合以外は「還付」にはなりません。 ただし、「税金の制度」には、「社会保険料控除」という「所得控除」がありますので、「支払った社会保険料」を全額【所得金額から】「控除」することができます。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm ----- 「所得控除」は、「所得税の確定申告」で申告します。 「国民年金保険料」は「日本年金機構」が発行した「控除証明書」が必要です。 「健康保険料」に関しては証明書は不要です。 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 『確定申告の手引>所得から差し引かれる金額(所得控除)を計算する>社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/a/03/order3/3-3_06.htm 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(19) 社会保険料控除を受ける場合 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 ----- 「給与所得者」の場合は、勤務先の行う「年末調整」の際に申告することもできます。 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm --------- (参考情報) 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/07.pdf 『平成24年分 源泉徴収税額表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/01.htm 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm (和光市の場合)『確定申告にかかる国民健康保険税の控除証明書について』 http://www.city.wako.lg.jp/home/busho/_5883/_10058.html (協会けんぽの場合)『任意継続保険料の納付証明書について』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,59385,109,166.html 『税金から差し引かれる金額(税額控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

Pon555777
質問者

お礼

ご丁寧な回答をしていただきありがとうございます。理解できました。

その他の回答 (2)

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.2

払いすぎては居ません 退職の時期によっては不足が生じることもあります 給与所得者の場合には、未払いも過払いも生じないのが普通です(これが住民税だと間違いなく未払いになります) 当月の給与で支払う社会保険料は 前月の分であることも認識しなければなりません どのような情報を元に還付されるだろうと思い込んだのですか

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.1

>社会保険(年金や健康保険)は、1年を想定して天引きされているため、払いすぎているはずです。 いいえ、1月分づつを徴収しています。

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