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社会保険で引かれる金額について
事務系派遣社員です。時給制で働いてるので固定給ではありません。毎月給料の額が違うのですが、社会保険の厚生年金・雇用保険・健康保険・所得税が当然ですが毎回額が違います。その事で質問なのですが、それぞれの引かれる金額はどうやって決められているのですか?給料の内の何%とか決まっているのでしょうか?いつも何も知らないまま引かれているので詳しく知りたいと思っています。それから友人が長年就職していた所を退職したので社会保険はその時点で終わりになったのに、何故その後社会保険の請求が来るのか?と言ってたのですが、それは何故ですか?その分も以前の会社が半分負担してくれるのですか?あと国民年金や国民健康保険に変えたら、請求が来ている期間二重払いにならないのですか?確定申告の時に還付されるという事でしょうか?質問の説明が分かりにくいかも知れませんが回答お願いします。
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再度ご質問がありましたので、回答させていただきます。 まず、10月分給与からの徴収額ですが、9月分と比較して変更があればおかしいように思います。 次に、11月給与分からの徴収額は、算定基礎届に従っての変更が考えられますから、10月分給与からの徴収額と異なっていても不思議ではありません。 それと、徴収額が減っているとのことですが、「資格取得時報酬の訂正」は、増額を理由にしたものばかりではないので、減額に伴う訂正が行われた場合、減ることも考えられます。 それから、所得税及び雇用保険料の一覧表は、 所得税:http://www.taxanser.nta.go.jp/report-1204gensen.htm内の「源泉徴収税額表」参照 雇用保険料:http://www.mhlw.go.jp/topics/2002/09/tp0909-1.html#betu にそれぞれ出ていますので、ご参照ください。 また何かあれば、ご記載ください。 再回答させていただきます。
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こんばんは。 まだ解決されていない疑問がおありのようなので、再回答しますね。 なるべく文章を短くしようと、少し端的に解説しましたので、混乱されたのではないかと思います。 申し訳ありません。 算定基礎届の対象者は8月1日現在の全被保険者です。 7月1日以降入社の場合は対象になりませんが、okki21さんの場合、6月にご加入されたとのことですので、6・7月分のお給料の算定時に、それぞれ20日以上の在籍があれば算定基礎届の対象となります。 もしも6月か7月のどちらかに20日未満の月がある場合は、20日以上の在籍がある月のみが算定基礎届の対象になります。 ですが、算定基礎届による保険料の変更は11月徴収分からですので、これは当てはまりませんね。 あと考えられることといえば、「資格取得時報酬の訂正」です。 具体例を挙げて説明します。 <例> Aさんは、今年の4月に入社しました。 資格取得時の標準報酬月額は、昨年入社して同じような仕事をしているBさんの給与を考慮して17万円(第10等級)で届け出されました。 ところが、 Aさんは当初予定より残業が多かったため、予想より大幅にお給料が増えてしまいました。 Aさんの4~6月のお給料は以下のとおりです。 ・4月:185000円 ・5月:192500円 ・6月:196000円 (185000+192500+196000)÷3=191166(端数切捨) より、標準報酬月額は185,000以上~195,000未満の範囲に該当するので、190000円(第12等級)ということになります。 2段階の変動がありました。 さて、ここからが月額変更届と違うところです。 Aさんは資格取得後まもないので、固定給の変動ではなく、資格取得時の標準報酬月額が誤っていたとみなされ、4月分保険料までさかのぼって再計算され、差額が徴収されることになるのです。 すると、Aさんの保険料は 7月分給与からの徴収額→新保険料+4~6月分保険料の不足分を併せて徴収されるので、6月分のお給料から徴収された保険料とは違う額 8月分給与からの徴収額→新保険料で徴収されるため、7月分のお給料から引かれた額とも6月分のお給料から引かれた額とも違う ということになります。 会社によっては、差額を何ヶ月かに分けて徴収する場合も考えられますので、 7月分給与からの徴収額→新保険料+4,5月分保険料の不足分 8月分給与からの徴収額→新保険料+6月分保険料の不足分 9月分給与からの徴収額→新保険料 と、いうパターンも考えられます。 たとえば、okki21さんのお勤めしている会社が、2ヶ月目のお給料で「資格取得時報酬の訂正」を思いつかれたとしたら(例では3ヶ月の平均にしていましたが、資格取得時報酬の訂正については、特に何か月分の平均で調べるという規定はなかったように思います。)、 7月分給与からの徴収額→資格取得時の標準報酬月額に基づく保険料 8月分給与からの徴収額→新保険料+6月分保険料の不足分 9月分給与からの徴収額→新保険料 ということで、毎月保険料が変わったというのも納得がいきます。 考えられることといえば、このくらいでしょうか? また何かご不明な点がありましたら、遠慮なくおっしゃってください。再回答させていただきます。
補足
詳しい説明ありがとうございます。すいません、まだ分からない事があるのですが、再度回答頂きたいです。jetsさんの説明から考えると、10月分以降の給与からの徴収額がそれでもまだ変わっている場合はおかしいかも知れないという事ですよね?11月・12月と変わった場合は派遣会社に説明してもらうべきかと思いました。ちゃんと派遣会社がやって頂いてる事なのでおかしな事はされないと思っておりますが、自分で疑問に感じた事は今後理解しておく為にも今後毎月徴収額が変わるようなら聞いてみます。それで分からない事というのは、訂正されるとすれば不足分が足されて額が増えるはずですよね?でも、6月の給料明細を捨ててしまったので6月分はちょっと覚えていないのですが、7月分約3万、8月分約2万5千円というように額が減ったのが不思議です。7月分に多く引いた分8月分で少なく引いて調整する、という事も可能なのでしょうか?あと、No.3の方に聞くのを忘れたままお礼を言ってしまったので補足出来なかったので教えて頂きたいのですが、No.3の所得税・雇用保険の件なのですが、計算式や表というのは知る事は出来ますか?教えて頂いたサイトには載っていないように思うのですが、自分で来月分はいくら引かれるか大体把握しておきたいので知りたいのです。計算式や表を知ってらしたら教えて下さい。何度もすいませんが宜しくお願いします。
>ただ住民税は引かれて居ないのですが、 前年度の収入が無いかあっても最低課税限度内であれば、住民税は引かれません。 また、場合によっては源泉徴収ではなくて直接請求が来る可能性もありますけど、、、 既婚/住居などは関係がありません。 >任意継続というのは、何も言わなければ2年間自動的に継続するという事でしょうか? 任意継続の手続きをしないかぎりは通常自動継続はされないと思います。 (これらの細かな手続きは加入している健康保険組合によって多少異なるかも知れませんけど) >保険料を払わないと脱退になる、というのはこちらに支障になるような事態にならないかと不安なのですが大丈夫なのですか? 脱退してから国民健康保険の加入を遅滞なく行えば特に問題はありません。 参考URLは社会保険庁の公式web siteです。 社会保険に関する基本的なことはここに載っています。
- 参考URL:
- http://www.sia.go.jp/
お礼
回答ありがとうございます。住民税の件、No.4でも書いたのですが5月迄は社会保険に加入していなかったので、今年は直接請求が来るのかも知れません。去年は派遣で短期間の仕事ばかりだったので最低課税限度内しか働けていなかったのもあるのかも知れません。今の仕事は長期の仕事でやっと社会保険に加入出来たので、去年は直接請求が来ていたような気がします。既婚/住居とか全然関係無い事書いてすいません。知らなさ過ぎて恥ずかしいです(笑)他の件についてもよく分かりました。大変お世話になり、本当にありがとうございました。URLはNo.1の方に教えて頂いてお気に入りに追加しました。やはりNo.1の方もmickjey2さんも書いて頂いているのでしっかり参考にします。ありがとうございました。
続きです。 「友人が長年就職していた所を退職したので社会保険はその時点で終わりになったのに、何故その後社会保険の請求が来るのか?と言ってたのですが、それは何故ですか?」 とのことですが、これは、恐らく退職時の給与から保険料が引かれたことをおっしゃっているのだと推察しました。 社会保険の事務手続き上、資格喪失日が属する月の保険料は発生しないことになっています。 が!この「資格喪失日」がクセモノなんです。 普通一般の方は、退職日=資格喪失日とお考えでしょうが、社会保険事務では、資格の喪失は「退職日の翌日」と定められています。 つまり、9月30日付けで退職された場合、10月1日の資格喪失になるということです。 ですから、9月分保険料を「資格喪失日が属する月の保険料は発生しない」という定めにあてはめるには、9月29日付けの退職でなければいけないことになります。 具体的に説明しますと、 <9月30日付け退職の場合> 8月分の保険料→9月分(退職時)のお給料から徴収 9月分の保険料→給与の締切日などの関係で10月分給与が発生する場合は、その中から徴収。不足分が生じた場合及び10月分給与が発生しなかった場合は、元勤務先から個人負担分(不足額叉は全額)を請求されます。 <9月29日付け退職の場合> 8月分の保険料→9月分(退職時)のお給料から徴収 9月分の保険料→免除 となるわけです。 それから、 「その分も以前の会社が半分負担してくれるのですか?」とのご質問ですが、ちゃんと折半になっていますので、ご安心ください。 「国民年金や国民健康保険に変えたら、請求が来ている期間二重払いにならないのですか?」 とのお尋ねですが、万が一二重払いになっていると、後日払い戻し手続きを踏まなければならない旨の通知が届きますので、ご安心ください。 あくまで推察ですが、ご友人は9月分保険料を10月分保険料と勘違いされているように思います。 以上、2回に及んで長文を書かせていただきましたが、おわかりいただけましたでしょうか? 所得税についてはお分かりとのことですので、省略させていただきました。 もし、不明点あれば再回答しますので、おっしゃってくださいね。 ご参考になれば幸いです。
お礼
友人の件の回答ありがとうございます。jetsさんの説明を見て、多分そうだと思いました!多分友人は月末に退職して次の月に元勤務先から個人負担分(不足額又は全額)を請求された事を言っていたのだと思います。一度友人に説明してあげますね。きっと「そうだ!」って思うと思います。jetsさんの説明を友人にそのまま伝えてみますね。真剣な回答本当にありがとうございました。
補足ありがとうございました。 では、まず何故社会保険料は変わるのか?についてお話したいのですが、毎回(・・・ということは、毎月ということですよね?)額が変わるというのは、ちょっと納得がいないです。 なぜかというと、保険料を徴収する基準として、「標準報酬月額」(これは、毎月支給されるお給料(ただし、手取額ではなく、通勤費も含めた全支給額のことです)を基準に、○○円~○○円までは保険料いくらという等級表に用いられる報酬額なので、実際のお給料の額とは若干異なります。)というものがあるのですが、この標準報酬月額を変更するには、ある一定の基準が必要だからです。 また、標準報酬月額を変更する機会は、以下の3パターンです。 (1)被保険者の資格を取得した時 =加入要件を満たした時(これについては省略します。もしお知りになりたければおっしゃってください。再回答します。) (2)月額変更届に該当するとき =固定給の増減があり、その変動月から3ヶ月間の給与額の平均から導き出した標準報酬月額が、従前より2段階以上変動したときに提出する、月額変更届という書類があります。この書類を用いて行う月額変更を「随時変更」といいます。 (3)算定基礎届に該当するとき =毎年5~7月分の給与平均に基づき、標準報酬月額が適正であるかを調べる、算定基礎届という書類があります。 これは、5~7月にそれぞれ20日以上在籍している社会保険加入者について提出するもので、従前と比べ、1段階でも標準報酬月額が変動すれば、10月分の保険料から変更が適用されます。これを「定時変更」といいます。 具体例を挙げて説明しますね。 <例>Aさんは、4月に昇給しました。 昇給前の標準報酬月額は17万円で、第10等級でした。 Aさんの4~7月のお給料は以下のとおりです。 ・4月:185000円 ・5月:192500円 ・6月:196000円 ・7月:205000円 『月額変更届に該当するのか?』 まず、Aさんは4月に昇給していますから、給与の変動月は4月です。 よって、月額変更届に該当するかどうかは、4~6月分のお給料の平均額で調べます。 (185000+192500+196000)÷3=191166(端数切捨) より、標準報酬月額は185,000以上~195,000未満の範囲に該当するので、190000円(第12等級)ということになります。 2段階の変動がありましたので、Aさんの保険料は7月分から変更になるのですが、お給料から引かれる保険料は、1ヶ月遅れで徴収されていますから、8月分のお給料から新しい保険料が適用されることになります。 『算定基礎届による変更』 次に、算定基礎届ですが、これは5~7月のお給料を使用することが定められていますから、 (192500+196000+205000)÷3=197833(端数切捨) より、標準報酬月額は195,000以上~210,000未満の範囲に該当しますので、200000円(第13等級)ということになります。 よって、Aさんの保険料は10月分からまたまた変更になりますが、先に述べた理由から、変更後の保険料が適用されるのは、11月分のお給料からとなります。 大変長々書いてしまいましたが、要はこういう形で変更手続きがなされますから、1ヶ月毎に保険料が違うのはおかしいですよということです。 4ヶ月に1度くらいの変動なら、上記の事例にあてはまるのでわかるのですが。 (次は、ご友人の事例について説明しますね。)
補足
詳しい説明ありがとうございます。回答頂いた説明文を読んで一生懸命考えたのですが、私の解釈が合っているのか不安です(笑)毎月変わるのはおかしいのですね。最初に書けば良かったのですが、加入したのが6月で、今で3ヶ月位なんです。加入して間もないから増減するという事も有り得ますか?説明して頂いた(1)が私に当てはまるかなと思ったのですが、加入した月だとしたら6月なので7月の給料だけ額が違うのだとすると8月~は一定になるはず??(2)は当てはまらないように思います。(3)は5~7月という事で、6月~加入しているので5月に20日以上在籍していないので違うと思うのですが・・・折角詳しい説明を頂いてるのにしっかり理解出来ていなくてすいません。私の給与で等級が変わるのは有り得ると思うのですが(日にちが少ない・多いで月約15万~19万位になるので)それでも毎月変わるものじゃないんですよね?説明文を自分なりの解釈で考えた結果が上記の文なのですが、理解不足な所があれば再度回答してもらえますか?申し訳ないです(苦笑)
1)厚生年金、健康保険 4,5,6月度の3ヶ月の平均支払い給与額に相当する標準報酬月額(一覧表があります)できまります。 なお、3ヶ月間の平均給与が月額表で2段階以上変動した場合は期の途中でも変更されます。 2)雇用保険、所得税 毎月の給与額に応じて変化します。計算式、又は表があります。 3)住民税 前年度の年収に対してかかりますので、前年度の年収に応じた税金を今年度に12ヶ月で分割して支払います。 次に退職後の社会保険について。ここでは再就職はしていないという前提で話します。 1)健康保険 退職してもそのまま「任意継続」という制度があり2年間は継続できます。(これは本人が選択します) 任意継続の場合は、これまでの掛け金の2倍(退職前は半分を会社が負担していた)を支払い続ける物で2年間有効です。 任意継続は2年間脱退できないことになっていますが、保険料を支払わないと自動的に脱退しますのでこの方法で脱退します。 脱退したら国民健康保険に加入します。 なお、どちらの保険料が安いのかは、一度役所へ行って試算してもらって下さい。 2倍の支払いになってもまだ国民健康保険より安いという可能性もありますし、国民健康保険は自己負担額が3割と、これまでの2割よりも負担が増えることも考慮してお得な方を選ぶことになります。 2)年金 健康保険と異なり任意継続はありません。既に厚生年金又は共済年金からは脱退しています。 国民年金1号に加入していなければなりません。 現在加入していないのであれば至急手続きすることをお勧めします。 上記のように2重払いには基本的になりませんが、年金、健康保険で2重に支払った時期があれば、請求すれば還付を受けられます。 これは本来支払わなくても良かった方(国民健康保険であれば市町村役場、健康保険組合であればそちらに)に請求します。 「確定申告」とは税金に対する物で税務署で行う物で社会保険とは関係ありません。 では。
補足
ありがとうございます。簡潔で大変分かり易い説明でした。ただ住民税は引かれて居ないのですが、既婚者じゃないからでしょうか?家を持っていないからでしょうか?健康保険の件国保より安くなる可能性があるという事も初めて知りとても参考になりました。任意継続というのは、何も言わなければ2年間自動的に継続するという事でしょうか?継続しない旨連絡をすれば継続しない状態に出来るのですか?保険料を払わないと脱退になる、というのはこちらに支障になるような事態にならないかと不安なのですが大丈夫なのですか?確定申告と社会保険は無関係なんですね。年末調整とか確定申告とか、こういう名前の付いた物の違いが全然分かっていないので、分かり易い説明のHPとか知りませんか?もしあれば教えてください。
こんにちは。 回答したかったのですが、あまりにも説明が長くなってしまいます。 ・社会保険の保険料が毎回違うのはどうしてか(基準があるのか) ・所得税の額が毎回違うのはどうしてか(基準があるのか) ・ご友人の例 ・二重払いにならないのか と分けて回答してもいいですか?
補足
ありがとうございます。説明が長くても(分けて回答して頂いても)かまいませんので、是非説明宜しくお願いします。No.3の方の回答で確定申告が関係無い事は分かりましたので、それは除いて下さってもかまいませんので宜しくお願いします。あと、追加で質問したいのですが、以前ネットで色々見た時に、給与が時給だけで交通費が出ない派遣の場合(?)例えば定期を買う等した時、交通費は所得に含まないから所得税額が減額するらしき事が書いてあったように思うのですが、この件も何かご存知であれば説明頂けませんか?うろ覚えなので説明がおかしいかも知れません。申し訳ありません。
- nanndayou
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こんにちは 私は小さな会社の総務をやっています。 まだ日が浅いので的確にお答えできるかは解りませんが・・・。 社会保険料や厚生年金は月額報酬で計算されるので毎回同じ金額ではないですか? 多分勤めたときのおおよその総支給額から計算されていると思います。 例にとるとあなたの場合時給制という事なので、時給が700円で一日の勤務時間が8.5Hだとして、交通費が日割りで500円出ていたとします。単純に計算して日額が6450円になります。 すると社会保険で定められている月額表からあてはまる物に照らし合わせて185000~195000か もしくは195000~210000こうやって決められた等級にあてはまれます。だから多分この2つの分野に関しては毎月の金額は一定だと思うのですが。 実際うちの会社でも時給者の人もこの計算方法です。 雇用保険に関しては一般の事業所では 4/1000 だと思います。 それから辞めた後に請求が来るのはわかりませんが、基本的に会社請求だと思うのでご自身で社会保険を継続されたんじゃないですか? 会社を辞めた後は全額時自己負担です。 長々なって解りずらかったと思います。ごめんなさい 一応社会保険庁のホームページ下に書いていきます。
- 参考URL:
- http://www.sia.go.jp/
お礼
ありがとうございます。それが毎月額が違うんですよ。例えば先月約3万・今月約2万5千円という感じで。友人の件は、継続したとは言ってなかったんですよね・・・継続したとしたら自分で理解出来ていると思うんです。継続するかどうかの通知(?)が来たという意味だったのかも知れないですね。こちらこそ分かり難い質問文に回答していただきありがとうございました。URL参考にさせて頂きたいと思います。
お礼
何度もすいませんでした。全部理解出来たかあやしい所ですが、今回の件に関しては詳しく説明頂いたので良く分かりました。他の方々の説明等も参考になり、ある程度は理解出来たように思います。URLもありがとうございました。見て勉強します。jetsさんに(勿論みなさんにも)本当に詳しい説明をして頂けた事を本当に感謝しています。また他の質問をした時に見掛けたらお世話になりたいと思います。宜しくお願いします。色々本当にありがとうございました。今回はこれで締め切りたいと思います。本当にありがとうございました。