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山林所得=山林の伐採又は譲渡による所得
山林所得の説明では、山林の伐採又は譲渡による所得となっていますが、譲渡はいいとして「伐採」 というのは変ではないですか?
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山林所得は林業に対して掛かります。林業には長期の期間が必要な為五分五乗法で計算します。つまり所得を5で割って他と合算した場合の税額から他の税額を引いた「林業だけの税額」を計算して、林業だけの税額を5倍(累進課税の緩和)した額と他の税額を合計した金額を納税します。 当然森林国営保険料は必要経費です。
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- maiko0318
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回答No.1
伐採して木を売ったお金ってことじゃないですか?
質問者
お礼
回答ありがとうございました。 参考になりました。
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