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樹木伐採
隣家より山林の持ち主に対して隣家のほうに倒れそうなので伐採の要望がきています。 伐採することに依存はないのですが、伐採費用は山林の持ち主だけが負担しなければならないものでしょうか。 それとも、いくらかは隣家に費用の負担を請求できるものでしょうか? 法的なことを教えてください。
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- nobugs
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回答No.1
民法の規定で、 第233条、隣地の竹木の枝境界線を越ゆる時はその竹木の所有者をしてその枝を剪除せしむる事を得る。 (土地の工作物等の占有者及び所有者の責任) 第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。 2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。 以上の内容で、所有者の負担で行うことになります。
お礼
アドバイスありがとうございます。 山林をいつも見回ってるわけでもなし、 こんなに大木になる前に伐採要望があれば、 費用も小額で済んだのにと、今更に悔やまれます。