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被虐待障害者又は高齢者の子が虐待者に対する仮処分

自分の親に対する高齢者虐待又は障害者虐待を行う者がいる場合に、子は同虐待を禁止するために裁判所に仮処分を申しててられますか?

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  • utama
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回答No.1

基本的には,無理ではないですかね。 親が自分で,裁判手続き等をする能力が無い(認知症等で意思無能力)ということであれば,特別代理人や成年後見人等,法定代理人となって申し立てることはできます。 ただ,子独自の権利として,親に対する第三者の虐待を止めさせる権利というのは,現行法上は想定されておらず,虐待による権利侵害の当事者ではない子が,申立の当事者になるのは難しいと思います。 意思無能力では無いなら,親を説得して,親自身が申し立てるしかないのでは。

kimaba2279
質問者

お礼

ありがとうございました。

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