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心証を悪くせず十分な審理をして貰う為にどうすれば?
私は大阪で、専用機(生産設備)の機械設計を約20年間仕事にしてきました。リーマンショック後、夢であった果樹農園を経営する為に約3年(資金を貯めるのに10年以上)を掛けやっと40アールのブドウ園で新規就農し、初めての収穫が目前にきた時に下記事故事件に遭い、収穫するブドウも資金も職も新規就農支援者や農業関係者の信頼も失って無職になりました。 2011年5月15日日曜日に、自家用車(2008年11月新車のエクストレイルクリーンディーゼルをメンテプロパック車検前までの定期点検付きで購入)で三重へ仕事に向かう途中の名阪国道で、フェラーリ348が暴走し私を無理に追い越し、私の目の前でスピンしてガードレールに衝突する単独事故を起こし、フェラーリが落した部品(バッテリー等)と私は衝突しました。バッテリーはエンジンルームのアンダーカバに当たり破裂してバッテリー液が車に付着します。 事故当日に車を購入した会社の私を担当する営業マンが居る店舗(修理工場)へ相談に行き、保険会社との立会いをお願いしたところ、立会いの結果や修理の見積りなど内容のある連絡返事が貰えなくなり、一日社外で連絡できませんでした。また連絡します。等のメールばかりで話し合いができなくなり、結局見積りも説明もなく保険会社と勝手に話を進められ無断で修理、中止の要請も見積りや説明の求めも無視され、不当な修理を完了され代車を返却させられます。 私は、これまでの経緯を文章にしてもらえたら不当な修理費でも支払うと言ったのですが拒否され、車を返却してもらえなくなります。 そして修理代金184万円の支払いを求める裁判を起こされ、被告とされ一人で大阪地裁で裁判を闘っています。 修理工場は、フロントガラスがバッテリー液であちこち溶けて窪んでいるような状態で交換した事が原告の準備書面で初めて説明され、事故当日は日曜日で保険会社の担当者も決まらないなか、修理範囲は修理に掛かってみないと分からないと説明したうえで修理しますかと尋ね、私は何の質問もせず「全てお任させします。支払いは加害者がする。」と言ったと嘘の主張をなされ、修理範囲は修理しない分からないので、保険会社には見積りを提出しているのに、私には見積りはできない修理だと、私には理解できない主張がされます。 私は事故以前から、仕事の関係でガラスや耐薬品性の高いプラスチックはバッテリー液(希硫酸)や濃硫酸に侵され無い事を知っていました。簡単な例で言えば、小中学校の理科の実験で硫酸はガラス瓶に保存されています。バッテリーのケースはプラスチックでできています。裁判でも同様に主張して、証拠の収集を急いでいるところです。 事故当日もガラスが溶けると言われ、そんな馬鹿なと感じ、修理の具体的な説明もされないので修理を依頼する段階では無いと判断して、私は保険会社との立会いとその結果を教えてもらう様にお願いして、代車の手配をしました。 裁判では、フロントガラス以外にも、私が被害確認した時に被害が無かった左右のサイドガラスやアルミホイール3個やその他ライトやミラー類なども被害があったとして、交換されている事が準備書面で説明されました。 私は、ガラスや耐薬品性のあるプラスチックは、バッテリー液(希硫酸)では溶け無い事を証明する必要があります。でも、自分で説明しても、修理工場の弁護士も裁判所も聞く耳を持って頂けず、証拠になる技術的な文書や第三者の技術的な証言が必要になっています。それも、化学に無知な者に対してでも分かりやすく、納得させられるものが求められると考えていますが、思うようにいかず困っています。 自動車用のガラスやバッテリーのメーカー数社に質問・回答を求め、全てでガラスは溶けない溶かさないと回答は頂けましたが、全ての企業で、回答を裁判や第三者に開示利用する事は許可できないと断られ、証拠とする事ができずにいます。 そんな状況で、裁判官は事実関係を明らかにすること無く、法的にこうだといった説明もせず、私の全ての申立(事故当日の原告と私の通信記録や原告と保険会社の交渉の記録などの文書送付嘱託の申立)を預かりとしたうえで、私の主張は判決を左右しないので支払いを命じる判決を出すしかないと言われます。 原告の求めに応じて修理代金を支払い和解するのが一番良いと強く求められ、和解案を呑めない理由を説明したところ裁判に迄なっているんだ、即答するな次の期日(第5回)までよく考えろと言われます。 双方の準備書面の提出だけの段階で書面の内容を話し合う事も無く、原告被告双方の証拠調べ原本の確認等もまともに行われないまま、第1回口頭弁論から被告の答弁書は争点でないものが多く判決に影響しないと言われ、第2回では原告の準備書面(答弁書の反論)は後にまわす、修理契約の成立についてのみの準備書面を再提出する様に原告に求め、第3回で原告準備書面2の事故当日に私が「全てお任せします。」と修理を依頼した。といった証言と修理内容の説明を原告担当者の陳述書と共に提出されます。 私は第4回で原告準備書面2について反論するように求められ、修理契約は無かったと主張するだけでは今後不利になると考え、争点では無い修理内容についてガラスは溶けない等の反論しますが、前述の様に、支払いを命令する判決を出すしかないので支払って和解するよう求められ、原告の不当な行為やこれまでの経緯を証言できない様な形で裁判が進められて困っています。 このような裁判の場合、大阪地裁での一審を諦め、控訴審に望みをつなぐしか方法は無いのでしょうか?
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>保険会社が認めた損害を全て修理に費やす義務は有りません。 >保険会社が行った損害額を確定する作業と修理契約は全く別物です。 >修理契約が成立してない無断修理の修理費を支払う義務は無いと考えています。 やっと、あなたの意図が判ってきましたが。修理しないで現金をもらいたかったか、修理せずにうっぱらって、修理額をもらいたかったと言う事なんですね。 最初からそう書かれていれば、それに合わせたアドバイスも受けられ、裁判まで行かずに済んだのでしょうけどねぇ。 まず、余分な所に関して修理しないで現金をもらいたかった。と言うのであれば、今回のあなたが調べているのは逆効果でしょう。 そもそも修理が必要なかったのだと言う事、つまりあなたが過剰修理したと言われていたところは、損害はなかった。と言う事ですからね。 ガラスなど交換しなくても、もともと損害はない部分ですから、保険会社からも賠償は受けられないとなる部分です。 保険が入っていたなら、修理してうっぱらってしまえばよかったのではないですか? 格落ちが発生するならその格落ち分も保険会社に請求すればよいだけの話なのですから。 そうすれば、修理せずにうっぱらった分と修理代の差額にほぼ近い金額で売れたのではないでしょうか。 なんか、関係ない余分な所で意固地になりすぎて問題を大きくしているだけのように思えてしまう内容です。 基本的に裁判所の裁判官は判決を出したがりません。 判決文の記録はずっと残ってしまう物だからです。 なので、無理に片方が判決を取りに行く、片側は和解を求める。となった場合、判決を求めている方に若干不利な判決が下りる傾向にあります。 また、フロントガラスに関しては、保安基準で問題があれば違法状態の自動車となってしまうますので、交換しなければならなくなります。 国から認められている整備工場は、違法状態の車の違法状態を治すための整備は可能ですが、違法状態の車で、違法状態のまま整備して整備した場所と違う部分が違法状態のまま返却する事は禁止されています。 これを突き崩すのは、証拠が残っていないと難しいでしょうね。 通常は保険会社が認めたものであれば、自動車所有者の損害にはなりませんので、そのまま修理すると言うのが一般的な話ですけどね。 今後はかなり難しくなるかと思いますよ。 信念を通されるつもりのようですので頑張られてくださいね。 ただ、その信念に見合った利益はまず得られないと言うのが現実的な話だと思います。
以前も書かれていたようですが、どうもどうしたいのかと言う意図が見えにくいです。 相手は任意保険に入っており、その修理の妥当性も確認し保険会社も認めていることに対してあなたが、過剰修理を唱えている状態と言う様に感じます。 何を問題にしているのでしょうか? それを書かないとやり方も変わってくると思いますよ。 ・任意保険が修理代を払わないと言っているのでしょうか? そして、その保険会社が認めた過剰修理に対して、正義の鉄拳をふるって過剰修理を暴きたいのでしょうか? ・実は任意保険がきかず、あなたが支払わなければならない為に、その支払額を抑えたい。と言う事なのでしょうか? ・任意保険が一度認めた修理に対して、過剰修理だからと支払拒絶を行っているので何とかしたい。と言う事なのでしょうか? 前段で書かれている仕事の経緯などは事故とは全く関係がない話です。 前にも回答したと思うのですが、あなたが点でしか内容を書かれないので、何をしたいのかと言う事がぼやけているのです。 世の中には、納得いかなくても実利を取ると言う方法と、損をしてでも正義を貫きたいと言う考え方などもあります。 その辺が残念ですが判りません。 保険会社が見ていると言う事が前回も今回も書かれているのに、あなたが納得できなくても構わないから、修理代を払うと書かれて居たり・・・ そういう所の整合性がどうも取れません。 >このような裁判の場合、大阪地裁での一審を諦め、控訴審に望みをつなぐしか方法は無いのでしょうか? そんなもの望みになどはなりません。 裁判と言うのは、1審が一番重要なのです。 1審で出さなかった証拠は、2審で採用される可能性は非常に低くなります。 なぜなら、1審で何で出さなかったの?となるだけなのです。 2審になってから出した証拠は、1審中には、発見されなかったことなどが基本で、調べられたのに出さなかった証拠に関しては、裁判をむやみに長引かせるための行為として、認められなくなることもあります。 申し訳ありませんが、何がしたいのかが良くわからない状態です。 実利を取りたいのか、あなたの正義を取りたいのか・・・ それとも実は、保険や過失割合などでもめていたりするのか・・・ その辺はいかがなのでしょう? 実利が取りたいわけではないのであれば、この書き込みは無視されて、ほったらかしてくださいね。 これ以上の書き込みは控えさせていただきますので。
お礼
ご回答頂きありがとうございます。 今回の質問は、事故から裁判までの経過をご説明して、その上で裁判の闘い方をアドバイス頂きたいと思って質問したものでした。 証拠は1審でできるだけ提出きるよう頑張っていますが、裁判の進行があまりに判決を出さずに終わらせようとするもので、そこを何とか流れを変えたいと考えての質問でした。 何にしても、分かりにくい質問にご回答頂き、本当に感謝しております。
補足
保険会社が認めた損害を全て修理に費やす義務は有りません。 保険会社が行った損害額を確定する作業と修理契約は全く別物です。 修理契約が成立してない無断修理の修理費を支払う義務は無いと考えています。
- kr9550
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バッテリー液の希硫酸は、自分で充填するタイプのバッテリーを買えば 入手できませんか?(薬局で買うと、濃度が成分がどったらとか言われそうだし) あとは廃パーツを手に入れて、自分で実験されたらいいのではないでしょうか?
お礼
ご回答頂きありがとうございます。 証拠は自分で作ったものは証拠としての価値がほとんど無いのだと思い、自分で実験したものをビデオに収める等の事は今は考えていません。 今回の質問は、事故から裁判までの経過をご説明して、その上で裁判の闘い方をアドバイス頂きたいと思って質問したものでした。 証拠は1審でできるだけ提出きるよう頑張っていますが、裁判の進行があまりに判決を出さずに終わらせようとするもので、そこを何とか流れを変えたいと考えての質問でした。 何にしても、分かりにくい質問にご回答頂き、本当に感謝しております。
- kamikami30
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我慢ならないですね。 それが私で事実なら犯罪者になってしまいそうです。
お礼
本当に信じられない悪夢の連続です。
お礼
申し訳ありませんが、修理額を原告から私に伝えられたには、修理完了後の数ヶ月たった11月に郵便で送られてきた請求書でです。 余分な修理費を懐に入れようとはしていません。
補足
保険会社の立会い(損害確認)が済まないと勝手売る事はできません。 保険会社に損害を認めさせる証拠が無く、示談交渉ができなくなります。 車は損害額を確定する為に原告に預けたのものです。 本来、私は修理契約の有無にだけ反論し、原告が修理契約があったと証明する必要がある裁判です。 水増し修理については、裁判の進行が原告修理工場の都合の良い様に進められる為、私は、修理の不当性を知っていながら、修理代金の説明もされないまま、修理を依頼する事はしないしできない、予防線として主張しているものです。 また、この不当修理で私は仕事を続けられなくなりました。 本来は自分の車で仕事を続けられたものを、原告が契約を偽って車を奪ったものなのです。 また、ガラスは実際溶けいませんので、違法では無く車検は通ると思います。 アルミホイール等も被害は無く溶けいませんでした。 このような修理の依頼もしてないのに、被害の無い部分の修理まで請求し、裁判を起こす行為は許せるものではないと考えています。