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民事裁判の弁論再開について
民事裁判の弁論再開当日に、被告準備書面が到着したので、裁判所はその準備書面を考慮しないと告げられました。判決は二週間後ですが判決にどのような影響があるのでしょうか?
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- fujic-1990
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最新の準備書面を考慮しないなら、被告がそれまでに言っていた主張までを参考にした上で、原告の主張・立証に基づいた判決が出るでしょうね。 > 判決にどのような影響があるのでしょうか 一般論としては、判決は「原告が、主張した事実を証明したかどうか」で決まる、と言えます。被告は「争う」「不知」と言っておけば、以後なにもしなくていいのです。被告には、何か主張したり立証したりする「義務」はありません。 しかし実際は、一応原告が主張し証拠らしいものを出すと、被告も黙っていられなくて反論を書いた準備書面を出す。原告はそれを見てさらに説明・主張を加え、必要な証拠を出す。すると被告は・・・ 、という具合に手続きが進みます。 今回の訴訟でも、原告の主張・立証を見て、被告は自分でなにか言う必要(反論しておかないと負けるかも)を感じて準備書面を出したはずです。 被告が「反論しておかないと負けるかも」と思ったということは、原告が優位にアルということなんだろうと思いますので、裁判所が「その準備書面を考慮しない」と宣言したということは、原告にとって良い影響があると思います。 ただ、くどいですが、それまでに原告が主張・立証に成功していなければ原告の負けです。民事訴訟とはそういう制度になっています。 すでに「被告の準備書面を見るまでもなく、原告は主張・立証に失敗しているので原告敗訴」と決めているので、裁判官が「被告の準備書面は見ない」と言った可能性もあります。 したがって、短いご質問文からどういう判決が出るとは言えません。まあ感じとして、原告有利だろうな、と思うだけです。
お礼
回答、ありがとうございます。 お礼が遅れて申し訳ありません。 保険会社との本人訴訟で、提訴してから2ヶ月後の2回目の裁判(金曜日)で、一ヶ月後に判決すると言われたので、慌てて追加の証拠をその日のうちに提出すると、月曜日に弁論再開を告げられました。 偽造申込書を作成した日に、契約者本人は不在だったことを、給料明細に添付さらた運行日程表と日程を記録した当時のカレンダーで立証しました。 被告は、「自筆のカレンダーは後から修正可能で証拠価値は低い。運行日程表記載日の次の日の契約申込日に、不在だという証拠はない。」と主張していました。 しかし、記載している走行距離は長距離で、日帰りではないことは一目瞭然です。 原告としては、立証に成功したと思っています。 ちなみに、受けた覚えがないので診断書も偽造だと確信していますが、立証が難しいので、偽造申込書だけを争点にしました。 ありがとうございます。