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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:裁判で心証を悪くせず審理をして貰う為にどうすれば)

裁判で心証を悪くせず審理をして貰う為にどうすれば

このQ&Aのポイント
  • 大阪で専用機の機械設計を働いていた人が新規就農しようとしたが、交通事故に遭い収穫や支援者の信頼を失った
  • 購入した車とフェラーリが事故を起こし、修理を頼んだが不当な修理をされた
  • 裁判ではガラスの溶解や修理内容についての主張を説明し証拠を提出しているが、裁判官の理解が得られず困っている

質問者が選んだベストアンサー

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  • hatu99
  • ベストアンサー率49% (50/102)
回答No.2

この裁判の争点は、修理契約が成立したかどうか、仮に修理契約が成立していたとしてもどの範囲での修理契約が成立したのか、ですよね。 修理契約が成立していた、しかも「全てお任せします」という形で、全範囲での修理契約が成立していたということなら、貴方の負けです。 貴方としては、「修理契約は成立していなかった。全てお任せしますなどと発言した事実は全くない。」と準備書面で主張する必要があります。 修理契約は成立した、「全てお任せします」などと発言したという事実は、原告の修理会社が証明責任を負っているからです。 「バッテリ液ではガラスは溶けない」という事実は、「修理契約は成立していなかった。全てお任せしますなどと発言したことは全くない」という貴方の主張を基礎付ける間接事実になります。 「自動車用のガラスやバッテリーのメーカー数社に質問・回答を求め、全てでガラスは溶けない溶かさないと回答は頂けましたが、全ての企業で、回答を裁判や第三者に開示利用する事は許可できないと断られ、証拠とする事ができずにいます。」 とありますが、もしそのようなメーカーからの手紙があるのなら、私見ですが、上記の間接事実の証拠として、裁判所に提出して問題ないと思います。それは、客観的・科学的な事実であり、個人のプライバシーや企業秘密とは関係ないからです。その手紙の主(企業)が裁判に出さないでくれと言っているそうですが、裁判に出してはいけないという合理的理由はない、と思います。

mii_yanmii_yan
質問者

お礼

ご親切丁寧に、ご相談に回答頂きありがとうございます。 修理契約については、答弁書と準備書面1で否認して、修理契約は無いと主張しました。 原告が証明責任を負っているはずなのに、証拠は原告担当者の嘘の陳述書だけなんですが、私が負けると裁判官はそればかりで、困っています。 その他に、原告の準備書面のなかに、 事故当日の日曜日に、私が保険会社と交渉して、修理費用と代車費用は加害者の保険で支払われる。と言って、原告は保険会社に確認して、被告が原告で修理を依頼した事を確認したなど、嘘の主張がされました。 自動車部品メーカーへの質問も回答もメールですが、私も裁判に出して問題にならないと思っていますが、自動車メーカーをトップに原告と繋がっているので、証拠書類の提出で、自動車メーカーとの関係が悪くなり受注が減った等の訴訟を起こされないか心配しています。 ちなみに、私の自動車のメーカー(N自動車)に、原告とのトラブルを隠して質問したのですが、裁判に関係する事には、その質問の内容に関わらず対応しないと言われました。 私は、事故現場で、ガラスやプラスチック部品は溶けないとして塗装された部品の付着写真しか残しませんでした。 原告は、部品も保険会社に提出した被害写真も、1枚も残ってないとしています。 私のプロフィールのWEB、裁判所に提出した事故現場での被害車両の写真等があります。 よければ覗いてみて下さい。

mii_yanmii_yan
質問者

補足

質問者です。 各メーカーへの問い合わせは、メーカーのホームページ上から質問したもので、ホームページの質問コーナーの利用規約で、回答を第三者に提供しない事や二次利用しない事とされており、裁判所提出は著作権侵害にならないと聞いたので、私から各メーカに再質問して、裁判所と原告弁護士に提出させて欲しいとお願いしたのですが、全ての企業でダメだという回答で、提出を控えている状況で、図書館やインターネットで取得した情報を証拠にしようと調べているところです。

その他の回答 (1)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

 例えば、御相談者が、私の所有する自動車のフロントガラスにバッテリー液をかけたこによりガラスにくぼみが生じてガラス交換を余儀なくされたことを理由に、私が御相談者に対して損害賠償請求をしたとします。  これに対して、バッテリー液をかけることによりガラスにくぼみが生じることは化学的にあり得ないことを、御相談者が主張するのであれば理解できます。なぜなら、バッテリー液をかけたという行為とガラスにくぼみが生じたという結果に因果関係があるか否かという、不法行為による損害賠償請求権の要件に関わる争点になるからです。  しかし、修理契約においては、バッテリー液か原因かどうかは重要ではないですよね。原因はともかく(バッテリー液でも、小石でも、車の破片が原因でも)、フロントガラスにくぼみが存在していたとか、あるいは、バッテリー液のかかった跡が残っており、それを洗浄で除去することは困難でありガラス交換以外にとりうる手段がないという事情があれば、ガラス交換という行為は合理的な行為と言えるからです。  それから、「修理契約は無かったと主張する」と書かれていますが、見積もりの依頼をしただけなのですか。そうではなくて、例えば塗装をし直した点は良いが、フロントガラスを交換したことは納得していないということですよね。それでしたら、塗装し直し部分の修理代は払ったらどうですか。

mii_yanmii_yan
質問者

お礼

ご親切丁寧にご回答頂き、本当にありがとうございます。 原告は車を預かる時に、ガラスが溶けるや車に穴が開く等色々な話で車がダメになる。早く保険会社に確認させた方が良いと、結果を私に報告するからと言って車を預かりました。 原告が、裁判でもバッテリー液でガラスがあちこち溶けて、修理したと主張しました。 修理契約は、事故当日に原告が修理の説明をして、私が修理以外の方法について、何の質問もせず、全てお任せします。と言ったと嘘の主張がされました。 これに対する反論として、私は修理を依頼してないし、ガラスが溶けても無かったし、ガラスが溶けない事を知っていて全てお任せしますと修理契約を結ばないと主張しているものであります。 例えば、車のフロントガラスにお酢(酢酸の水溶液)が掛かって洗浄を依頼したのに、修理工場からガラスが溶けるので交換が必要だと言われて、全てお任せしますという人は、常識的にまずいないと思われるのと、私にとっては本件は同じ様なもので、全てお任しますと契約していないと主張しているものですが、裁判官は判決に影響しないと。 証拠の被害写真の提出を、事故後初めて原告と電話で話せた時にも、修理の中止要請といっしょに求めましたがどちらも無視され、裁判ではその様な話は無いと否認されていますが、証拠の写真もPCの関係だと思うとか曖昧な表現で口頭でのみ、写真は原告には1枚も残ってないとして、被害状況を裁判官が確認できない状況で、私の申立ても預かりになって、なんら証拠集めもできずに困っている状況です。

mii_yanmii_yan
質問者

補足

質問者です。 私は、ガラスやプラスチック部品は溶けないとして、事故現場で塗装された部品の付着写真しか残しませんでした。 私のプロフィールのWEB、裁判所に提出した事故現場での被害車両の写真等があります。 よければ覗いてみて下さい。