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言葉の意味が分かりません。
明日が提出期限の準備書面を作成しています。 今、相談できる人がいません。 修理代金請求事件の契約の有無を争った裁判で、私(被告)の主張は契約は無かった。と争っています。 下記の、原告の主張する意味が理解できません。 「原告は、○○保険に修理を受ける旨の確認の連絡を受取手形承諾した。」とは、普通の言葉にするとどうなるのでしょうか? 原告は、掛け取引で修理を受注したと主張していると思うのですが、誰が誰に何をしてどうなったのか、よくわかりません。
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ワープロの変換ミスと思われます。 本来の文は「確認の連絡を受取り、承諾した。」のはずです。 「うけとり」と入力したら変換予測により「受取手形」が出て変換ミスをしたのでしょう。 修理契約の要件事実は、修理契約の締結ですから、 修理契約の申し込みと承諾が原告の請求原因事実となります。 どうしても不安であれば、裁判所に求釈明を求めれば良いと思います。
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- hatu99
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>「原告は、○○保険に修理を受ける旨の確認の連絡を受取手形承諾した。」とは、普通の言葉にするとどうなるのでしょうか? 単に、「原告は、○○保険に修理を受ける旨の確認の連絡を受取て承諾した。」の入力ミスではないですか? たぶん、「て・・・」の読み入力で「手形」と表示されるユーザー辞書を登録しておいて、それが出たのでは? 準備書面で、どのうよな意味か不明である。と指摘すれば相手方は答えると思います。 ちなみに、 「原告は、○○保険に修理を受ける旨の確認の連絡を受取て承諾した。」は重要なポイントと思います。 つまり、この主張だけてらだと、原告が「修理の承諾をした相手方」は保健会社であって、被告ではないということです。 原告が修理契約に基づいて修理代金の請求権が発生するためには、「原告と被告との間での修理契約の成立」、すなわち、「原告が被告に対して(保険会社に対してではなく)修理を依頼し、且つ、被告が原告に対して(保険会社に対してではなく)承諾すること」が必要です。 「保険会社に依頼した」とか「保険会社に承諾した」というのは、「原告が保険会社に修理契約締結の代理権を与えたという事実」が主張立証されなければ、無意味な主張にすぎません。 原告としては、「原告が保険会社に修理契約締結の代理権を与えたという事実」はない。という主張をする必要があると思います。
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ご回答頂きありがとうございます。 被告(私)の主張は、原告に、修理を依頼していない。 原告の主張は、被告は、原告に、全てお任します。と話して、修理を依頼した。 質問の文章は、私の答弁書に対して反論した、原告の準備書面の中の一文です。 前後の文はこうです。 被告は○○保険に事故車の修理を原告に依頼する事を伝えた。 原告は、○○保険に修理を受ける旨の確認の連絡を受取手形承諾した。 修理内容と代金は修理してみないと分からないもので、原告の△△が工事の担当者であり、○○保険との間で折衝するのは△△である。 まだ、よくわかりません。 難しいです。
- funoe
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「受取手形」 ・・・これって、会計担当の部門内での会話や社内書の場合、「受手」(読みは「うけて」)って表します。 (関係ありませんが支払手形は、支手(して)です。) 私のPCでは「うけて」の辞書登録として「受手」と「受取手形」をセットしています。 きっと、この文章を書いた人物も同じ辞書登録をしているのでしょう。 レンラクヲ →連絡を ウケテ →受取手形 ショウダクシタ →承諾した
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ご回答頂き、ありがとうございます。 助かります。 たしか ダイテ もありますよね。
- shimaenaga
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答になっていないかもしれませんが、「手形承諾した」の部分がわかりませんね。たぶん、これだけでは誰もわからないのではないでしょうか。 主張があいまいな場合は、裁判所にその旨伝えて、釈明を求めてもらうのがよいです(準備書面にそう書けばいい)。勝手に解釈して行き違いがあったりすると、後でややこしくなりますから。
お礼
ご回答頂き、ありがとうございます。 同じ様な内容の主張がいろいろな表現で書かれているで、これ以外の部分に対して何も答えない訳にはいかず…できれば知っておきたいと思い質問しました。 実は、以前にも同じ内容の質問をしており、他の方からも同じアドバイスを頂いていました。 私は、誤字なのかなと思ったりもするのですが、「手形」という言葉の他に「受取手形」という言葉も存在するし、何で手形と表現したのか等も疑問で、言葉の意味を知ってる方の解説を聞きたいと思いました。 回答者様のおっしゃるとおりですので、その様にしたいと思います。
お礼
ご回答頂き、ありがとうございます。 実は、以前にも同じ内容の質問をしており、他の方から「価格協定の事だ」と回答がありまして、思った回答が得られなかった為に、ますます理解できないものになってました。 やっぱり、ミスなんですかね。 意味不明なもの放置するのは不安なので、原告は答えないと思いますが、この部分だけの求釈明をしようと思います。