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学術書や販売目的で提供される資料の著作権について
私は、機械設計を約20年間仕事にしてきた者です。 一昨年の5月に、自家用車(2008年11月購入のエクストレイルクリーンディーゼル)で走行中に、フェラーリ348が暴走し私を無理に追い越し、私の目の前で単独事故を起こし、フェラーリが落したバッテリーと私は衝突しました。バッテリーは破裂してバッテリー液が車に付着します。 事故当日に車を購入した修理工場へ相談に行き、保険会社との立会いをお願いしたところ、内容のある連絡返事が貰えなくなり、見積りも説明もなく保険会社と勝手に話を進められ、中止の要請も見積りや説明の求めも無視され、不当な修理が行われます。 私は支払いを拒否して車を返却してもらえず、修理代金184万円の支払いを求める裁判を起こされ、被告とされ一人で裁判を闘っています。 修理工場は、フロントガラスがバッテリー液であちこち溶けて窪んでいたとして交換した事が、裁判の中で初めて説明され、事故当日は日曜日で保険会社の担当者も決まらないなか、修理工場に私が「全てお任させします。支払いは加害者がする。」と言ったと嘘の陳述書を提出され、現在は裁判所から敗訴する可能性が高い、支払いをしませんか?と言われるまでに追い込まれています。 でも、ガラスや耐薬品性の高いプラスチックはバッテリー液(希硫酸)や濃硫酸に侵されません。小学校の理科の実験で硫酸はガラス瓶に保存されていたし、バッテリーのケースはプラスチックでできています。なのに、事故当日もガラスが溶けると言われ、そんな馬鹿なと思い、修理は依頼せず、私は保険会社との立会いとその結果を教えてもらう様にお願いします。 フロントガラス以外にも、裁判の中で、私が被害確認した時に付着が無かったアルミホイール3個やその他ライトやミラー類なども被害があったとして、交換されている事が説明されました。 私は、ガラスや耐薬品性のあるプラスチックは、バッテリー液(希硫酸)では溶け無い事を証明する必要があります。証拠になる技術的な文書や第三者の技術的な証言が必要になっています。 それで、ガラスの耐薬品性(特に硫酸)について書かれている市販や図書館で借りられる技術的な書籍や材料メーカーや商社等が販売目的に提供している耐薬品性の技術資料等をコピーして、裁判の証拠として提出できないかと考えています。(できなければ費用を掛け専門の技術士に鑑定を依頼するしかないのか???とも思っていますが…) このような文書をコピーして、勝手に裁判所や原告修理工場へ証拠として提出する行為は、著作権の侵害となるのでしょうか? 法律に詳しい方のアドバイスを頂きたく、よろしくお願い申し上げます。
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- 2nokonomi
- ベストアンサー率60% (3/5)
費用をかけないで手間をかけるのはいかがですか? 権利者にコンタクトして、許可をもらい、使用料支払いは免除してもらう方法もあります。 事情を説明してお願いするれば、「ただで使ってもいいですよ」という返事をもらえることもあるのでは。
- applenote
- ベストアンサー率47% (200/420)
著作権法 (裁判手続等における複製) 第四十二条 著作物は、裁判手続のために必要と認められる場合及び立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
お礼
ご回答ありがとうございます。 こういった文章は解釈や範囲を判断するのが素人には難しいですね。 私の控え1部と裁判所と原告に提出する2部の合計3部のコピーは許されるってことなのでしょうか? また、著作権者の利益を不当に害するってところも、原告が何を言い出すか分からないので、判断が難しいです。
お礼
ご回答頂きありがとうございます。 説明してご理解を頂ければ、ご迷惑を掛ける事も少ないだろうし、一番いい方法ですね。