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民事訴訟法第161条について
本条文によると、相手側が 二回目以降の口頭弁論において、すべて在廷せず、FAX送信或いは郵送した準備書面に対する受領確認書を提出しない場合、その準備書面の主張は期日においてできずに結審することになるのでしょうか? また、準備書面ではなく、書証のみの場合も、同様に本条は適用されるのでしょうか?
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本条文によると、相手側が 二回目以降の口頭弁論において、すべて在廷せず、FAX送信或いは郵送した準備書面に対する受領確認書を提出しない場合、その準備書面の主張は期日においてできずに結審することになるのでしょうか? また、準備書面ではなく、書証のみの場合も、同様に本条は適用されるのでしょうか?
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的確且つ丁寧な回答ありがとうございます。 大変参考になりました。