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有給休暇に関しての質問(憲法第39条)
運輸系の外資に6年勤務(正社員)しています。入社時の有給休暇年間14日間なのですが、まったく有給が増えません。ネットを検索してみたところ、労働基準法第39条において、勤めた年数により増加するものであり、MAX20日間とありますが、これは外資にも適用されるのでしょういか?教えて下さい!
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日本に存在する企業では、外資であろうが無かろうか日本国憲法が適用されます。(例外は、外国公館のみ)従って、労基法も当然対象になりますので、有給休暇は法的には適用されます。 但し、労働協約により別途の定め等があった場合の優先については、労基局に確認してから会社と対峙すべきでしょう。(外資系の会社の場合、入社時に契約書を締結していると思いますが・・・・?)
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- walkingdic
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回答No.2
年次有給休暇は、 http://www.e-roudou.go.jp/shokai/kantokuk/20402/2040202/index.htm にある日数以上を最低限与えなければならず、これを下回るのは違法です。 これは日本国内は全部この法律の規制対象になります。 外資系であろうとなんであろうとです。 日本国内で適用外となりえるのは、たとえば大使館とか、在日駐在米軍などですね。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます!上司の態度は変わらないですし、「本社にそのことを伝えても、却下されるよ。出世すれば有給ももっともらえるしいいじゃないか」との事・・・情けない会社です。労働局に聞いてみようにも、内部告発(?)のような感じなので気が引けます。。。
お礼
ご回答ありがとうございます!先程、上司に話をしてみたのですが、「たとえ、そんな労働法があったとしても守っている企業なんてない。」の一言です。そうなんでしょうか・・・。