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青色申告の必要経費計算方法
開業初年度は計理士に申告書を作成をお願いしましたが、経費が掛かるので 今年は自分で挑戦しようと思いますが、判らない所が多々あります。 自宅の一部を事務所使用時の家事関連経費の計算方法を教えて下さい。 宅地価格 70.996.000円 (内建物価格 23.200.000円) 木造モルタル 120m2 経過年数 19年 (平成6年同居の親が新築購入) 自宅ローン 30年払い 利息支払 459.000円 昨年度 事務所占有面積 19.8m2 以上お願いします。
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- ben0514
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家事関連経費? 減価償却費の計算でしょうかね。 土地には減価償却という考えはありません。 建物のみです。 また、全体の減価償却費を計算した後、事務所としての使用割合に相当する部分を経費算入するのです。 ローンの利息のうち、事務所使用割合について経費計上できるかもしれません。 使用割合は面積による場合がほとんどだと思いますが、共有部分についてどのように考えたかわかりません。この辺は、前回の決算書の減価償却欄に記載があると思います。 最後に、質問に計理士ということがありますが、税理士ではありませんか?税理士兼公認会計士ではありませんか? 計理士というのは、公認会計士ができる以前の資格名であり、当時の資格者が現役で行っていることは、あまり考えられません。 現役の計理士がいたとしても、税理士登録をしていない限り、税務申告関連業務を行うことは出来ませんしね。 資格社会の人にとっては、資格名を間違えることは失礼なことです。今後、どのような形で税理士などと付き合うかわかりませんので、ご注意だけはしてください。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
減価償却費は、去年のを見ながら青色申告決算書 3ページの表 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/13.pdf を左から順番に埋めていけばすぐ求まります。 ローンのうち利息は、部屋面積比で按分すれば経費になります。 ただし、事業用のお金で払っているのでなければ (親が払っているのなら)、 【利子割引料 △円/事業主借 △円】 です。 なお、もし親が住宅ローン控除を受けているなら、減価償却費や利子割引料を申告すると、その分は住宅ではないとして、ローン控除が否認されますのでご注意ください。
お礼
回答頂き有難うございました。 お蔭様で勉強に成りました。
お礼
ご苦労様です。 早速回答を頂き有難うございました。 大変参考にさせて頂きました。