- ベストアンサー
開業届と青色申告に関する質問
- フリーランスとして働くために開業届を出すべきか考えていますが、今から出すことは問題ないでしょうか。
- また、青色申告の承認申請書を今から出し、平成25年度の申告に間に合うでしょうか。
- 質問することが多くて恥ずかしいですが、詳しい方に教えていただきたいです。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>そこで今更なのですが所得控除受けられないものかと… 「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm は、開業届だの青色申告だの関係なく、サラリーマンでも (高額の) 年金生活者でも誰でも納税者全員か等しく受ける権利持っています。 >(1)今から開業届を出しても問題ないのか… 開業届は、開業から 1ヶ月以内と定められてはいますが、遅れても特にペナルティはないようです。 また、開業届など出さなくても良いとする回答が散見されますが、法で定められたことは守るのが法治国家に住む国民の責務です。 PDF を印刷して郵送するだけで良いです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm >(2)今から青色申告の承認申請書を出して… 青色申告承認願いは開業届と違って、その年の 3/15 までまたは開業後2ヶ月以内という、期限が厳格です。 今から出しても来年分、つまり再来年の春に退出する分からしか適用されません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
その他の回答 (2)
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
普通に白色申告で問題ありません。 開業届けも不要です。 そもそも、食べていけないフリーランス、バイトもどきを開業と言えるのか、非常に疑問です。 つまり、法は、青色ほどの規模でないものを明確に業とは認定しないのです。従って開業届けを提出しないのも合法です。 見解の相違ってやつで。w
お礼
ご回答ありがとうございました。 今年は利益もあげられず認識の甘さもあってさんざんでしたが フリーでやって覚悟をもって開業届は出そうと思います。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
赤字の話からつながってるのですから、所得控除ではなく「損失金の繰越」の件ではないでしょうか。 損失金の繰越は、青色申告でないとできません。 そこで「青色申告にするには?」という点から、開業届けの話まで、疑問がバックしてるのだと思います。 開業届けを出し、青色申告承認申請を出すという一連の手続きがありますが、当初してなかったのですから、おっしゃるとおり「今更」です。 平成26年分から青色申告の承認を受けるように手続きなさったらどうでしょうか。 裏技というかインチキ技はありますが、ここで披露するのは控えます。
お礼
ご回答ありがとうございました。 >所得控除ではなく「損失金の繰越」 そこから認識間違っているのですね。 >裏技というかインチキ技 是非教えてもらいたいですが、 正規の手順で平成26年分から青色申告できるように申請してみようと思います。 来年分の青色申告のため勉強します! ありがとうございました!!
お礼
ご回答ありがとうございました。 今年は利益もあげられず認識の甘さもあってさんざんでしたが フリーでやって覚悟をもって開業届は出そうと思います。 来年分の青色申告のため勉強します! ありがとうございました!!