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退職届を出してからの嫌がらせ
- 退職届を提出した後も嫌がらせが続く
- 退職日の決定がされず、長時間勤務が続いている
- 他の従業員との関係や上司のやり方に不満がある
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質問者が選んだベストアンサー
退職願を出してどの程度経っていますか?まあ、法律上は2週間で問題ないのですが、一般的には引き継ぎやシフト変更などの都合もあり、退職願では1ヶ月ぐらい先に退職したいとするのが多いです。ですから、退職願後1ヶ月以上経っているなら、強制的に辞めても(行かなくなっても)いいですよ。 離職票などの問題はあるかもしれませんが、もし、離職票などが貰えないようなら労働基準監督署などに相談すれば良いだけです。 まあ、次が決まっていて離職票が必要ないなら、行くのを辞めて次の職場に転職してしまえば良いです。
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- yahhon
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雇用契約書に、いつまでという期日の記入が無ければ、期間を定めない就職ですから、民法に従い、申し出から2週間経過することで、解約は、成立しました。 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 貸与品があれば返却し、給料も請求すれば、1週間以内に支給が法律化されています。 「金品の返還」 【労働基準法 第23条】 1.使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 2.前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合、権利者の請求があった場合は、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しならないというもので、離職票の発行も含まれます。 この賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、この期間中に支払い、又は返還しなければなりません。 何方でも、仲間から離れる行為は、結婚や、定年退職を覗いて、すべて敵対行為であると、認識してください。あなたの世間を見る目は甘いです。
お礼
難しいですが… ありがとうございます。参考にします。 ですが、ここに書いた質問は奥底まで書いておりません。 上っ面の解釈にて人間性まで否定される筋合いはありません。
お礼
早速の回答ありがとうございます! 退職願=2ヵ月前 退職届=あと4日で2週間 になります。 次の職場は決まっており 退職日が決まったらシフトを組みたいので連絡を と言われ、待って頂いています(>_<) 飲食店でシェフをしており、大切な引き継ぎは済ませているようで特別な引き継ぎはないようです。 今は社長の返事待ちといった状況です。 主人と話合ってみます。 ありがとうございました☆