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有給と病欠の関係性について知りたい
三月末までの有給休暇をあと7日間ほど残しています。 もし、病欠で7日間休んだとしたら 有給休暇の7日間は、病欠に充てられて有給休暇はとれなくなるのでしょうか?
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有給休暇の取得理由は病欠だろうと私用だろうと関係ありません。 そして有給休暇の取得は本人の意思次第です。 もし病欠で休んだ場合その休みを有給休暇として扱えば、その休みは質問者様の権利ですから給料を減らされることもなく、何の問題もありません。 ですが有給休暇ではなく欠勤として扱った場合、その月の給料から欠勤日数分の給料が差し引かれるとともに、質問者様の査定に関わる問題として取り扱われます。 このことを踏まえたうえで、質問者様ご自身の意思で有給休暇とするか欠勤とするかを決めればよいだけです
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- seble
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有休に当てられない場合は単純に欠勤であり、労務提供義務を怠ったとして雇用契約違反を問われる事になります。 病気なら雇用契約を無視して良いという法律はありません。 もっとも、現実的には7日程度なので解雇には至らず減給程度で済みますが、昇給、昇格、ボーナスの査定などに響きます。 また、労務不能の診断書が出るなら、健保の傷病手当金を使う事も可能ですが、それでも労務提要義務を怠る事に違いはありません。 有休は法定の権利なので、これで休んでも労務提供義務を怠ったとは見なされず、減給や査定への影響など不利益取扱いも違法となります。
病欠に充てるかどうかは質問者さん自身が決めることです。病欠したときに会社が勝手に充てることはできません。 そこで7日全部を有給にすると決めれば、当然他には使えません。 他の日に有給を使いたいなら、病欠の日は欠勤にしましょう。
- Turbo415
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有給って、20日あって20日全部使っても翌年は20日まるまる貰えますよ。 有給の付与基準は出勤しなければならない日のうち、80%以上出勤した場合です。で、有給で休む日は会社の休日と同じ扱いですから、有給以外の休み(病欠とか)で20%以上休んだときです。200日が出勤しなければならない場合、40日以上休んだら有給が取れなくなります。 しかし、有給扱いで無い休みがそこまで無ければ、普通に有休が取れます。