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微罪処分について

 友人が微罪処分を受けたようですが、微罪処分か、ただの説諭で済んだか、わかりません。  微罪処分を受けた時は、どのような書類に記入するのでしょうか?また、署名・捺印もあるのでしょうか?

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  • kusirosi
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回答No.1

ただの説諭で済んだなら 微罪処分です。 あらかじめ地検が指定した範囲の犯罪なら、 警察は、検事の指示を仰がずに、 警察は送検せずに処分保留や説諭等で済ませるのが微罪処分です。 始末書に署名捺印求められますが、強制ではありません。 警察の個人前歴に記録されますが、 地検には検挙件数の報告数に入れられますが、個人データは送られません

noir6969
質問者

お礼

 ありがとうございました。  全件送致ということはありますが、実際は送致せずの場合もあるのかも思います。

noir6969
質問者

補足

 ありがとうございます。  始末書はかいて、署名捺印はしたようです。  でも、「検察には送らない」と言われたようです。微罪処分でもイチオウ色々見ると、まとめて送るようですが。それならば、検察には送ってはいると思います。  説諭のみと微罪処分は、本人はわからないのでしょうか?で、質問は微罪処分の場合は何か微罪処分用の書類に本人がかいて、署名・捺印をするのかと思っているのです。