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競売。残置物処分された
競売で自宅兼仕事場が落札されました。退去日までには片付けようと準備していたのですが、2日ばかり元仕事場に行かなかった間に部屋に入って中の荷物がすべて外に出され、粗大ゴミと一緒にされました。部屋を見れば、片付けている最中ですから、相当散らかっていたと思いますが、勝手に何も通達、連絡なく、中に入り処分して良いのですか?強制執行しますということもないです。 書類など一切署名、捺印していません。どうしたらいいかわからないので教えていただければ幸いです。 すぐに回答ほしいです
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- titelist1
- ベストアンサー率25% (712/2750)
退居日前の出来事だとは記述されていなかったので、失礼なことを申しました。それで、勝手に入ったことは別の法律で罪であったとして罰せられても、元に戻せるわけではありません。すでに退居日が過ぎているでしょうから現状はかわりません。 侵入した人物が写真や指紋で特定できるなら、警察で捕まえて処置してもらうことです。住居不法侵入の罪でお灸をすえられるでしょう。
- hpsg
- ベストアンサー率32% (61/190)
退去日前に勝手なことしてはいけないのは確かです。 ただ、質問に自宅兼仕事場の施錠と被害の状況、そして鍵の持ち主は誰だったのかが書いてないのですが。 犯人は入り口を壊して侵入したのでしょうか?それとも落札者とあなただけが入れる状況だったのでしょうか?それとも施錠してなかったのでしょうか? 状況によっては、落札者に文句を言っても「知りませんよ。その辺の不良にでもやられたんじゃないですかあ?」などとしらばっくれられるかもしれません。 警察に「空き巣に入られた。金目のもの以外を外に放り出された」と訴えるのはいかがでしょうか。
- utama
- ベストアンサー率59% (977/1638)
裁判所の執行手続きによらない限り,残置物を無断で処分するのは違法です。 民事では損害賠償請求,刑事では建造物侵入や器物損壊になります。 現実的には,警察は民事介入になりそうなので腰は重いでしょうね。 民事で請求するとすれば,弁護士に依頼する必要はあると思います。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
ところであんさん >2日ばかり元仕事場に行かなかった間に この2日とは「退去日後2日」じゃ無いんでっか? つまりゃのぉ~「退去日は敢えて片付けに行かんかった」っちゅう落ちなんでっしゃろ。 >勝手に何も通達、連絡なく、中に入り処分して良いのですか? 勝手じゃ無いでっせ! 既に色々書類届いとったでっしゃろ。 書類多すぎて「見るのも嫌なんじゃ!」で見とらんだけでっしゃろ。 >強制執行しますということもないです。 当たり前でんがな。 先方はん、銭出してあんさんの家買いはったんでっせ! あんさんの負けですわ!
補足
退去日前です。
- titelist1
- ベストアンサー率25% (712/2750)
競売決定と落札に抵抗するために、意識的に片付けなかったのではありませんか。相手のやり方は強引ですが、やったもの勝ちで貴方の負けです。退居日までに相当の日数が有ったはずです。それまでに退居しなかった理由を裁判所が納得するように説明できますか。そのような卑怯な態度の者にうまい方法を回答者が教えてくれるのでしょうか。甘いです。
補足
もう覚悟はできていたので、意図的には、やっていません。退去日まで数日あったので、片付けていたところです。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
退去日までに片付けなかったあなたの責任ではないですか? あなたは、退去日までに片付けられない事情を、買い主に説明していないんでしょ? 買い主からすれば、物件を購入し自分の物となった日に見に行ったら、ゴミが放置されていた。 従って、そのままゴミに出した。 それだけのことです。 自分の責任を果たさないから、そういったことになるのではないでしょうか?
- jx4076
- ベストアンサー率15% (89/575)
競売で自宅兼仕事場が落札されました。 という事は、前に何らかの通知「担保不動産競売開始決定通知書」やらが届いていませんでしたか。 3ヶ月~6ヶ月くらいで強制売却になりますね。 担保不動産競売開始決定通知書が届いたところで、後は全て裁判所の管轄になり、取り下げや申し出等はその前に進めなければならなかったのですが、法律に基づく作業手を進める為にlこの段階では止めることも難しいでしょう。 事前に督促状か何かが来ていて、それに対して手を打っていなかったので、認めた事になり自動的に進んだのでは。 何の通達もなくこの様な運びにはなりません。 貴方の方の落ち度としか考えられません。 もう、落札されたのでしょう。 それは、人手に渡ったという事になりますね。 貴方のものではなく、権限もないので間違えたことをすると反対に罰せられます。 退去日が指定されてその前に処分されたという事でしょうか。 それにしても法律が行う事にしては疑問です。 此処に相談するよりも、弁護士さんに相談した方が良いのでは。
補足
退去日前の話です。 早速、弁護士さんに相談に行きます。
お礼
貴重なご意見ありがとうございました。