- 締切済み
RUSH輸入所持で微罪処分??
先日RUSHの輸入、所持で家宅捜索、税関(2回)警察(1回)取り調べを受けました。 逮捕はされませんでした。 税関は10月中、警察は11月上旬に取り調べが終了しました。 税関、警察とも恐らく略式になるのではないかとおっしゃっておりました。 警察担当刑事さんは、取調の最後、あとはこっちで書類まとめるくらいで、また何か必要があれば連絡する。 あとは検察から連絡がいくと思うので。とのことでした。 1つ、取調の段階で、身元引受人を連れてきて欲しい旨言われて、翌週に知人をつれて再度出頭し、知人がサイン、印鑑、身分証をコピーされ終了しました。 なぜ身元引受人が必要だったのでしょうか? 調べて見たところ、微罪事件の場合、身元引受人が必要とのことを見ましたが、微罪事件として処理されないような検察行きの事件で身元引受人が必要という事が見当たりませんでした。 (逮捕され釈放や保釈の場合は別ですが) 薬物事件で微罪処分される事例が見当たらなかったので、検察から連絡がくることになるとは思うのですが、今回微罪事件として処理されている可能性はあるのでしょうか。 どなたか詳しい方、回答お願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
お礼
回答ありがとうございます。 捜査規範には微罪事件の要項に薬物事件はありませんでしたから、やはり送検ですよね。 なぜ身元引き受け人が必要だったのでしょうか?