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微罪処分と説諭の違い

刑事事件にならず警察に説教されて終わりの説諭と言う処分と刑事事件になり被害が軽微だった場合の微罪処分というのがあるらしいですが(あってるかどうかわかりませんが)、両者の違いは被害届がでているかでていないかでしょうか?説諭の場合は指紋採取とか写真撮影とかはないのでしょうか?また立件するというのは微罪処分以上になったことをいうのでしょうか?また実際に犯罪があっても被害が軽微だったりしてまったくとりあわないこともあるらしいですが‥

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.1

”両者の違いは被害届がでているかでていないかでしょうか?”         ↑ 違います。 微罪処分というのは法律に根拠がある正式なモノである のに対し、説諭というのは、警察が勝手にやっている だけで、法的根拠などありません。 そもそも警察に説諭する権限など存在しません。 被害届云々は関係ありません。 ただ、被害届を受理してしまうと、警察はそれなりの 正式な処置をせねばならず、説諭や微罪処分にしにくい ということはあり得ます。 ”説諭の場合は指紋採取とか写真撮影とかはないのでしょうか?”     ↑ 説諭というのは警察が勝手にやっているモノですから 警察次第です。 通常はそこまでやりませんが。 ”立件するというのは微罪処分以上になったことをいうのでしょうか?”    ↑ 立件というのは法律用語ではありません。 一般には、刑事事件において、検察官が公訴を提起するに足る要件が 具備していると判断して、事案に対応する措置をとることを いいますので、微罪処分に出来ない場合、ということに なるでしょう。 ”実際に犯罪があっても被害が軽微だったりして  まったくとりあわないこともあるらしいですが‥ ”     ↑ いくらでもあります。 警察も公務員で人でが足りないですから、小さな事件まで いちいちかまっている余裕は無いのです。 これは、反面、小さな犯罪は自由だ、ということになってしまい 問題です。 小さな犯罪を取り締まれば、大きな犯罪も減ることが 判明しています。 ロス、ニューヨーク、ススキノでは、小さな犯罪を取り締まる ことにより、大きな犯罪を劇的に減らすことに成功しています。 小さな犯罪を無視する警察は、自分で自分を忙しく しているのです。