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成人の窃盗(万引き)処分について
- 大学生の娘がドラッグストアで窃盗をし、警察による処分が行われる可能性があります。
- 指紋採取や身元引受人の呼び出しはなく、署名させられた書類によって処分が決定される場合もあります。
- 窃盗の処分は始末書や微罪処分、書類送検などが考えられますが、具体的な処分内容はわかりません。
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○このような場合はどんな処分になっているのでしょうか。始末書?微罪処分?書類送検? →初めてのことのようですから、微罪処分で済むと思いますよ。微罪処分とは、警察が、犯罪を犯した成人の事件を検察に送致することなく、刑事手続を警察段階で終了させる処分のことです。 ○こんなものなのでしょうか →そうですね。厳重注意という程度と考えたらいいです。特に、生活上の不利益は全くないはずです。海外旅行や就職等にも影響はないですから、大袈裟に考えすぎないように。 ○犯歴には当然なりますよね →有罪裁判を受けるわけではないので、前科にはなりません。しかし、前歴ということで記録(犯歴)は残ります。今後同じ程度の万引きをされても、過去に同種の前歴がある人が性懲りもなく繰り返した犯罪という評価を受けることになって、いずれは微罪処分で済ましてもらえない深刻な段階になるはずです。何回までなら微罪処分で済むかといったことは予測できません。 ○娘はとても反省し、自分から正直に話してくれたので・・・。 →おっしゃる通りですね。お嬢さんの不安をあおるようなことは禁物です。自分が取り返しがつかない傷物になってしまったように考え、自信喪失したり自暴自棄になられると、余計に変な方向に行ってしまいます。質問者様がお嬢さんが自分の力で立ち直ることを信頼しているということ、親の愛情はこんなことでは少しも揺らがないことだけは、言葉に出して言わなくてもいいから、態度で伝えておかれた方がいいですよ。 ○中原中也の詩に「汚れっちまった悲しみに」というのがありますが、お嬢さんはそのような悲哀をいま噛み締めていらっしゃるでしょう。そのにがい体験は、前向きに克服できれば精神の成熟度を飛躍的に高め、子供から大人に脱皮するきっかけにもなると思います。 それにしても人の子の親であろうとすることは、本当に悩ましい哀しい闘いでありますな・・・。では、お大事に。
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- myu2001
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罰金刑、若しくは示談で解決だと思います。 初犯だったら、刑務所はないと思います。 お母様としてする事言えば、万引きしたお店に謝罪に行って下さい。 出来れば本人も一緒に。 常習製があったり、他の店舗で万引きの証拠など(防犯カメラ)などが あったりした場合、起訴される場合も考えられます。 起訴→裁判 となりますが、多分罰金刑だと考えられます。 前科が付いても、執行猶予付きになると思います。 とにかく、お子様には反省文を書かせましょう。 それを持参して、お店に謝りに行く事が、第一でしょうね。
- 177019
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「窃盗しました」その後は、その商品を店に返して、店側に親の貴方共々お詫びしたのですか?菓子折りの一つも店に持っていってまずお詫びです。それで警察が来ました。店側が「被害届」を出さなければそれで何にもお咎めが無いとは思いますが、この頃は3千円くらい万引きしても「罰金刑で50万円」くらい来ます。それとこの娘さん、一時的な万引きとは思いますが、精神的な病気の傾向があります。カウンセリングを受けて下さい。
未成年だったら→家庭裁判所→少年鑑別所に2年 青年だったら→裁判所→刑務所→2年の拘置→前科一犯で海外旅行に行けなくなります、就職もできないでしょうから→ニート お前の人生はもう終わった、このバカ野郎と言ってください 何も言わないから、こんな子に育ったんです。
- usami33
- ベストアンサー率36% (808/2210)
起訴されて、有罪になって初めて犯歴が付きます 手順 (1)警察が検挙 (1)被害者が告訴 悪質または再犯性が高いと判断 (2)検察に書類送検 悪質または再犯性が高いと判断 (3)起訴 (4)裁判もしくは簡易裁判 (5)有罪判決で犯歴 通常は(1)の段階で、誠意のある謝罪を被害者にする事で、告訴を取り下げてもらいます。
お礼
丁寧に回答頂きありがとうございました。