• ベストアンサー

会社員が仕事できない重病を負ったら

仮定の話ですみませんが。仕事と無関係の普段の不摂生で一生完治しない、軽い仕事もできない病気になったとします。雇用保険、社会保険、年金以外まったく保健に入っていないとしますと、治療費や生活費の保障はこの後どうなるのでしょうか。一応、一軒家妻子持ちという設定もします。よろしくおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.2

まず、社会保険ですが、病気や怪我で仕事ができず、給料が支払われない場合は、健康保険から休業補償として「傷病手当金」が支給されます。 傷病手当金は標準報酬日額(標準報酬月額と言う社会保険の等級を30日で除した額)の6割が、最大1年6ヶ月支給されますので、まったく収入がなくなるということはありません。 1年6ヶ月経過後に障害認定されれば、#1の方の回答のように障害年金または障害手当金が支給されます。 障害年金については、人工臓器や人工透析などを行った場合は、その行った日から障害認定がなされ、障害年金を受給することができますが、傷病手当金が支給されていれば、傷病手当金が支給調整となりますので申し添えて起きます。

anaoji
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

障害等級が第1級または、第2級ですと、 厚生年金保険の「障害厚生年金」と、 国民年金の「障害基礎年金」がもらえます。 障害等級が第3級ですと、 国民年金の「障害基礎年金」がもらえます。 奥さんと、小さいお子さん(18歳になった後の3月31日まで)がいらっしゃるのでしたら、 厚生年金保険には配偶者加算が、 国民年金には子の加算があります。 それで、十分生活していけるかといえば、「?」ですが、足しにはなると思います。

anaoji
質問者

お礼

ありがとうございました。

関連するQ&A