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病気が理由で仕事を辞めました。
病気が理由で仕事を辞めました。 貯金はありません。 雇用保険の失業手当てを早く欲しいのですが、どうしたらいいですか?
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- simotani
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病気が理由で仕事を辞めた。 休職期間があった場合、「在職中の分」の傷病手当の「申請を先に済ませる」事が、離職後受給の「絶対条件」です。先ずは健保の保険者(組合健保は健保組合、政府管掌は健保協会)に申請用紙を直接請求して、医者に必要事項を書き込んでもらい(手数料が必要)それを会社の総務か人事に出して離職前の欠勤状況の証明を貰って保険者に提出します。 その証明時に〇月〇日退職と明記して貰えばそのまま離職後請求を兼ねるので、そのまま続行で貰えます。 健保の時効は日々の手当についてそれぞれ2年の時効に掛かります。 尚保険証の記号番号は覚えていますか?恐らく会社はそこまで記入はしない筈です。(殆どは離職前に手配するから、離職後に一括請求自体稀と言えます) 尚、雇用保険は受給期限の延長をしましょう。離職後、就労不能が連続30日に達した日の翌日から1ヶ月以内が期限です。 この場合、離職の翌日が起算となります。(例:1/4離職-4日「当日は在籍」で5日からカウント-2/3が30日になり、「翌日の2/4」が申請受理開始、此処から1ヶ月以内に申請する)
- santa1781
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会社に聞くのではなく、確認するのは会社の健康保険組合です。 (1)健康保険組合から傷病手当金申請書を取り寄せる。 (2)本人記入欄を記入。 (3)休んだ期間を医師に記入してもらう。 (4)会社に提出。→健康保険組合で審査→入金される。(給与の2/3) 後は(1)~(3)→健康保険組合に直接郵送→入金、を1年半繰り返す。
- 80521255
- ベストアンサー率26% (227/854)
傷病手当金の受給資格です。 私傷病で 就労不能で4日以上連続で会社を休み 3日の待機期間(有休無休会社の休みを問わず会社を休む)があり 4日目以降が無給欠勤 健康保険組合の被保険者期間が1年以上 上の全ての条件を満たす時、健康保険組合から標準報酬月額(給与の総支給とほぼ同じ)の3分の2を最大で1年6ヶ月受給出来ます。 詳しくは退職した会社の健康保険組合に確認して下さい。 ただ、就労不能が前提なので、失業保険は受給出来ません。受給延長の手続きが必要です。
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
恐らく自己都合が一番早い筈。 この手の質問は健保の傷病手当~受給期限の延長~正当事由のある自己都合と連動させる事で救済するのですが、健保の傷病手当の離職後受給の条件として離職当日に現に受給する事(離職前に3日間連続病休をとり健保の待期を完成させる)が必要で、これを満たさない場合、健保は出ない、雇用保険は「就労可能」の診断書を要求する(現職では再就職不能だが職種転換で就労可能とする診断書が必要です)。 だから診断書を用意するか、自己都合だけで3ヶ月の支給停止をおとなしく甘受するかです。当然会社が職種転換に応じない為辞めたとなれば正当事由発生で準会社都合扱いですが。
補足
補足ですが、12月の中頃から休んでいました。 その時に病院にも行き、しばらく休むか、辞めた方がいいと言われました。 1月も休んだままで、結局辞めました。 診断書って何ですか? ハローワークで貰えますか? よろしくお願いします。
お礼
ありがとうございます。 早速、会社に聞いてみます。