- ベストアンサー
住宅
住宅ローンを借りた時、妻を連帯保証人にしました。 その際、妻の自己資金以上に持分を入れてしまったのですが、(1/4のところ1/2にしました)勤めていて、収入があるので良いとおもって・・・。 本当は、連帯債務者にしなくてはいけなかったんでしょうか、教えてください。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
〉その場合借用証書は必要ですか? →はい。 対税務署に対しては、契約書という「形式面」とそれに基づいて返済しているという「実質面」の両面を整える必要があります。 「形式面」 具体的には、夫婦間で下記の内容を記載した「金銭消費貸借契約書」を作成します。 ・貸付金額 ・利率 ・返済期限 ・返済方法(毎月・半年毎・年1回等) ・毎月の返済額 (エクセルで持分割合を考慮した返済予定表を作成しておくとよいです) ...等 契約書は、市販のものでも、ご自分で作成されても構いません。 (WEBで検索すると雛型があると思います。) また、契約書には収入印紙を貼付する必要があります。 「実質面」 その契約書通りに返済する必要があります。 契約書の返済額を奥様の口座からnaogaさんの口座に資金移動させて、返済の事実を客観的な証拠として残しておきます。 あとこれは参考までに書いておきますが、 贈与税は「110万円の基礎控除」(暦年)があります。 例えば、奥様からnaogaさんへの利息支払額が契約書上の利息支払額より少ない場合であっても、それが110万円以内であれば、贈与税基礎控除の範囲内となり、贈与税は課税されません。
その他の回答 (3)
- SSSIN
- ベストアンサー率62% (547/875)
〉持分の部分に応じた借入金の返済を行う等の対策 )妻が返済と言うのは、具体的にはどうしたらいいのでしょうか? →についてお答えしようと思いましたら、mickjey2さんから良い回答が得られましたね。 ・私の回答が言葉足らずだったのですが、御質問の場合、住宅資金を贈与した訳ではなく、奥様へ貸し付けている状態である事を証明するために、奥様の持分割合に相当する返済額を奥様の口座からnaogaさんの口座に資金移動させるということです。 ・「妻に貸し付けた訳ではない」、「資金移動が面倒だ」・・・等の場合は、mickjey2さんの書かれている通り、持分の更正登記の方法もありですね。
持ち分については、各自の自己資金や、ローン支払いの総額がその持ち分相当であれば問題ありません。 ご質問の場合、住宅ローンはおそらくご質問者名義の銀行口座引き落としになっていると思います。 ですから、銀行口座への入金がご質問者の収入からだけだとご質問者が全額返済しているとみなされます。 そこで、妻の口座からご質問者の口座に入金するなどして、妻の収入が返済に充てられていることを明らかにする必要があります。 入金額は持ち分通りになるように計算して下さい。このようにすれば税務署にも説明ができますので、問題ありません。 他の方法として、更正登記で面倒な持ち分ではなく、妻の持ち分を出資した1/4だけにするという方法もあります。 では。
- SSSIN
- ベストアンサー率62% (547/875)
●奥様を「連帯保証人」・「連帯債務者」とする事と「持分」との間には直接的な関係はありません。 「持分」は、自宅に投入した資金の割合により決まります。 つまり、自宅に投入した「自己資金+借入金」の金額の割合が所有権割合になります。 御質問の場合、奥様の「自己資金+借入金」が全体の1/2であれば問題ありません。 仮に上記の考え方で奥様の持分割合が多い場合、奥様への贈与となり、贈与税が課税される可能性があります。 贈与税の課税を避けるには、奥様が、naogaさん持分の部分に応じた借入金の返済を行う等の対策が必要な場合があります。 ●「住宅ローン控除」に関してですが、 奥様が「連帯債務」の場合には、連帯債務者が共同して借り入れていることになるので、連帯債務の年末残高金額のうち、ご夫婦各々の自宅等の持分に対応する割合の部分が、住宅ローン控除の対象として計算することができます。 奥様が「連帯保証」の場合には、借入者はnaogaさんであり、奥様には、借入金がないので、住宅ローン控除の適用はありません。
補足
ありがとうございます。 妻が返済と言うのは、具体的にはどうしたらいいのでしょうか? すでにローンは組んでいますし、妻はただの保証人です。 自分の返済の一部を妻に負担させればいいのですか?
補足
SSSINさん、mickjey2さんありがとうございます。 あと一つだけ、その場合借用証書は必要ですか?