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裁判員制度の合法性について
法学部出身の方、もしくは法律・法学にお詳しい方にお願いします。 現行法に照らし合わせて、裁判員制度の施行が合法である明快な理由を説明していただけないでしょうか。 去年、NHKで放送された裁判員が参加した模擬裁判と、その後のディスカッションで出た発言を聞いていた時にふと頭に浮かび、今まで何となく気になっていました。 ですから、これは裁判員制度に反対あるいは賛成の結論を出すことを目的とした質問ではありません。 あくまで法律に全く明るくない当方の純粋な興味本位ですので、それをご理解の上で教えていただきたいと思います。 よろしくお願いします。
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- ryu-seigou
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回答No.1
通説的な見解をご紹介します。 国民の裁判を受ける権利を規定した憲法32条は「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない」と規定するのみです。 つまり、職業裁判官による裁判を保障しているわけではありません。 他の憲法の条文や刑事訴訟法の規定も同様の規定です。 従って、職業裁判官ではない裁判員が裁判に参加しても違憲になりません。 禁止されていないから、合法というわけですね。 明快とはいえませんが、これが 理由です。
お礼
つまり裁く側の権利ではなく、受ける側の権利が保障されているからという解釈でよろしいのでしょうか。うーん、なんか意外です。 もっと明確な強制参加の義務を裏付ける条項があるのだと勝手に思っていました。 それにしても、参加が違憲じゃないからというのが唯一の理由だとすると、何の理由もなく辞退できない制度というのはちょっと変ですね。 だったら不参加も違憲じゃない気がします。 まぁ個人的には是非参加したい方なんで別に良いんですけど。(笑 ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。