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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅借入金等特別控除の対象について)

住宅借入金等特別控除の対象について

このQ&Aのポイント
  • 住宅借入金等特別控除の対象について調べている際、特にリフォームや増改築に関する条件が気になります。
  • 具体的な質問として、特別控除が受けられるかどうか、また増改築等工事証明書の取得方法について教えていただきたいです。
  • お手数ですが、詳しい情報をお教えいただけると幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

建築確認が必要でない増改築については、“増改築等工事証明書”があれば大丈夫なはずです。これは、建築士に一筆書いて捺印して貰えば問題ないでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1216.htm http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr2_000011.html “指定確認検査機関登録若しくは住宅性能評価機関から交付を受けた”とあるのは、バリアフリー改修工事や省エネ改修工事を含む増改築等をした場合で“特定増改築等住宅借入金等特別控除”を受ける場合だと思います。そうでなければ“又は建築士”のところだけを読んでください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1217.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1218.htm

tdrrider
質問者

お礼

早速のご回答、誠に有難うございました。 ご回答を拝見した上で工務店さんに相談したところ、増改築等工事証明書 の書類を持って行けば署名・捺印して頂けるとの事でした。 大変、助かりました。有難うございました。

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