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支払調書は一定額未満は税務署に提出する必要が無い?
こちらの質問・回答で「支払調書を発行する場合、一定額未満は税務署に提出する必要が無いので本人に交付する部分も作成しない場合もあります」というのがあったのですが、一定額未満とは具体的にいくらの事なのでしょうか?また、雇主が源泉徴収票も給与支払報告書も出さない事は有り得ますか?
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- kamehen
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回答No.1
支払調書関係については、所得税法第225条において、税務署に提出すべき旨を定めています。 (しかし実は、支払いを受けた者へ発行すべき旨は規定されていません。) 但し、その提出範囲について、所得税法施行規則で別に定めていますので、一定額未満のもの等については提出を要しない事となっています。 その内容によって基準は違いますので、具体的には下記サイトをご覧下さい。 一方、給与所得の源泉徴収票については、所得税法第226条において、税務署への提出及び支払を受ける者への発行を義務付けています。 そして、支払調書と同様に所得税法施行規則において提出範囲を定めて、一定額未満のもの等については提出を要しない事となっています。 (但し、これはあくまでも税務署への提出範囲ですので、支払いを受けた者へは全て発行義務があります。) ですから、支払調書に関しては、法的には支払いを受けた者へ発行する義務はありませんが、給与所得の源泉徴収票については、金額等に関わらず、必ず支払いを受けた者へ発行しなければなりません。 給与支払報告書については、基準等はなく、全員について会社から市町村へ提出しなければなりません。
お礼
ご回答ありがとうございました。参考URLのサイトは他のページもいろいろ勉強になります。