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払込済満期保険の税金について

満期保険の受け取りでは、確定申告が必要と聞きました。 計算式は、(満期保険金+配当金ー実払込保険料ー特別控除50万)×1/2になるとのことですが 払込済みにした保険の契約者を父より名義変更したもので、私自身は保険料を払い込んで いません。 この場合、実払込保険料は、ゼロ円として計算するのでしょうか? 私は、会社員ですがやっぱり確定申告が必要でしようか?保険料は200万ぐらいになる予定です。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>保険の契約者を父より名義変更したもので、私自身は保険料を払い込んで… それは、所得税でなく贈与税の対象です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm >(満期保険金+配当金ー実払込保険料ー特別控除50万)×1/2… 所得税ではありませんから、その式は関係ありません。 今年中にその他の贈与は一切ないとしても、 (満期保険金+配当金) - 110万 が課税対象で、この計算式の答えにより税率が違ってきます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm >保険料は200万ぐらいになる… 配当金も含めて 200万なら、9万円の納税ですね。 >この場合、実払込保険料は、ゼロ円として… あなたが払ったわけではないので、当然ゼロ円です。 >私は、会社員ですがやっぱり確定申告が必要でしようか… 会社員であろうが商売やさんであろうが、はたまた無職であろうが、確定申告ではなく「贈与税の申告」が必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm 父が 65歳以上、あなたが 20歳以上なら、「相続時精算課税」を申告することにより、現時点での贈与税支払いを免れることもできます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

scone2009
質問者

お礼

丁寧に説明いただきありがとうございます。 リンクのサイトを確認してみます。